○御所市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年12月5日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚障害者が社会生活上外出することが必要不可欠な場合に、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣すること(以下「事業」という。)により、聴覚障害者の福祉増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、御所市とする。ただし、事業の目的を達成するために社会福祉法人等に事業を委託できるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、会話にてコミュニケーションをとることが困難な市内に居住する聴覚障害者(障害者手帳所持者)であって、市長が必要と認める者とする。

(費用負担)

第4条 手話通訳者等の派遣に係る費用の負担は、無料とする。

(派遣対象)

第5条 手話通訳者等の派遣対象は、次に掲げる場合(政治的、宗教的活動等への派遣は除く。)とする。

(1) 官公庁、学校、医療関係機関等と聴覚障害者との手話通訳

(2) その他市長が必要と認める手話通訳

(申請)

第6条 手話通訳者等の派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、原則として7日前までに手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請を受けた場合においてその内容を審査し、派遣を要すると認めるときは、手話通訳者等派遣決定通知書(様式第2号)を、申請を却下するときは、手話通訳者等派遣却下通知書(様式第2号の2)を申請者に送付するものとする。

(派遣の地域、範囲及び報告)

第8条 手話通訳者等の派遣場所は、原則として御所市内とし、手話通訳者等の交通費が必要な時は、申請者が当該費用を負担とするものとする。

2 手話通訳者等の派遣時間は、原則として午前9時から午後5時までとし、1回あたり4時間以内とする。

3 手話通訳者等は、市長に対し、業務の終了後その活動内容について、活動報告書(様式第3号)を提出するものとする。

(守秘義務等)

第9条 手話通訳者等は、その業務を行うに当たっては、聴覚障害者個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年12月5日 告示第105号

(令和4年4月1日施行)