○御所市情報化推進委員会設置規程

平成19年11月30日

訓令甲第12号

(目的及び設置)

第1条 本市における情報化施策の円滑な推進を組織的に図るため、御所市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報化に関する計画の策定及び推進に関する事項

(2) 情報化に関する総合調整に関する事項

(3) 国等のIT戦略に係る情報収集、情報交換及び対応策に関する事項

(4) その他委員会の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、部長級の職(総務部長を除く。)にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員会は、特定の事項について調査研究をさせるため、必要に応じて部会を設置することができる。

2 部会は、IT推進責任者とIT推進員をもって組織する。

3 部会は、委員長から指示のある事項について調査研究し、その結果を委員長に報告する。

4 部会に部会長を置き、委員長が指名する者をもってこれに充てる。

5 部会は、部会長が招集する。

(IT推進責任者)

第7条 各部局に、情報化の推進及び普及を円滑に図るため、IT推進責任者を置く。

2 IT推進責任者は、各部局に所属する課長又はこれに相当する職にある者のうちから各部局長の指名する者をもって充てる。

3 委員長は、前項により指名する者を、IT推進責任者に任命するものとする。

4 IT推進責任者は、当該部局に所属するIT推進員を統括する。

(IT推進員)

第8条 情報化の推進及び普及について、中心的な役割を担わせるため、IT推進員を置く。

2 IT推進員は、各部局長の指名する者をもって充てる。

3 委員長は、前項により指名する者を、IT推進員に任命するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、デジタル推進課において処理する。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第7号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和5年訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

御所市情報化推進委員会設置規程

平成19年11月30日 訓令甲第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年11月30日 訓令甲第12号
平成20年3月24日 訓令甲第5号
平成20年4月28日 訓令甲第7号
令和5年3月31日 訓令甲第2号