○御所市地域公共交通会議設置要綱

平成19年10月1日

告示第89号

(設置)

第1条 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)の規定に基づき、御所市民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した運送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、御所市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議会)

第2条 交通会議は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する協議会の性格を有するものとする。

(協議事項)

第3条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 御所市の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項

(2) 御所市が運営する自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 法第5条に規定する地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び変更の協議に関する事項

(4) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(5) 交通計画に基づく事業の実施に関する事項

(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(構成員)

第4条 交通会議の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 御所市副市長

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者代表

(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者代表

(4) 西日本旅客鉄道株式会社の代表者

(5) 近畿日本鉄道株式会社の代表者

(6) 公益社団法人奈良県バス協会の代表者

(7) 一般社団法人奈良県タクシー協会の代表者

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(9) 地域住民の代表者

(10) 旅客運送サービス利用者の代表者

(11) 各種団体の代表者

(12) 国土交通省近畿運輸局奈良運輸支局長

(13) 国土交通省近畿地方整備局奈良国道事務所副所長

(14) 奈良県県土マネジメント部リニア推進・地域交通対策課長

(15) 奈良県高田土木事務所長

(16) 奈良県高田警察署長

(17) その他交通会議会長(以下「会長」という。)が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により交通会議の委員となっている者がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 交通会議に会長を置き、御所市副市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(交通会議の運営)

第7条 交通会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員は、必要に応じて、指名する者をもって代理者とし、その権限を付与することができるものとする。

4 交通会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時、開催場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

(分科会)

第8条 第3条各号に掲げる事項について専門的な調査及び検討を行うため、交通会議に必要に応じて分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が定め、必要に応じて招集する。

(事務局)

第9条 交通会議の事務局を企画政策課に置く。

2 事務局の処務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(経費の負担)

第10条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金及び諸収入をもって充てる。

(監事及び監査)

第11条 交通会議に監事を置き、委員の中から会長が指名する者をもって充てる。

2 監事は、交通会議の会計監査を行い、その結果を会長に報告しなければならない。

(財務)

第12条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(報酬)

第13条 交通会議の委員の報酬は、支給しない。

(解散時の措置)

第14条 交通会議が解散したときは、解散の日をもって交通会議の収支を打ち切り、会長であった者がこれを精算する。

(告示の改正)

第15条 この告示を改正する場合は、交通会議の承認を得なければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年告示第40号)

この告示は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、改正後の第4条第4号及び第5号に規定する委員の任期については、平成21年11月5日までとする。

(平成21年告示第53号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第34号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第96号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第120号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

御所市地域公共交通会議設置要綱

平成19年10月1日 告示第89号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第4節 その他
沿革情報
平成19年10月1日 告示第89号
平成20年4月9日 告示第40号
平成21年3月24日 告示第26号
平成21年5月27日 告示第53号
平成23年3月30日 告示第34号
平成26年3月31日 告示第46号
令和3年7月8日 告示第96号
令和5年9月29日 告示第120号