○御所市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作的活動又は生産的活動の場に障害者等を通わせ、社会との交流を促進する事業(以下「地域活動支援センター事業」という。)を実施することにより、障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この地域活動支援センター事業の実施主体は、御所市とする。

2 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項に規定する地域活動支援センターを設置し、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に地域活動支援センター事業を委託することができる。

(事業内容)

第3条 地域活動支援センター事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供

(2) 医療機関、福祉施設及び地域の社会基盤との連携強化

(3) 地域ボランティアの育成

(4) 障害に対する理解を促進するための啓発活動

(対象者)

第4条 この地域活動支援センター事業の対象者は、本市に居住し、次の各号のいずれかに該当するものであって、市長が当該事業の利用を必要と認めた者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用の申請)

第5条 地域活動支援センター事業を利用しようとする者及びその家族(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の届出)

第7条 第6条により決定通知書を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が市外に転出したとき。

(2) 利用を中止するとき。

(利用の取り消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この地域活動支援センター事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第9条 利用者がこの地域活動支援センター事業を利用しようとするときは、第6条に規定する決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(遵守事項)

第10条 事業者は、地域活動支援センター事業実施時に事故が発生した場合は、市長、利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、地域活動支援センター事業実施に関する諸記録を整備し、事業を実施した日から5年間保存しなければならない。

3 事業者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年告示第119号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第27号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第64号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に第3条の規定による改正前の御所市国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の御所市市税延滞金減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の御所市建設工事等に係る入札参加資格停止措置要綱、第6条の規定による改正前の御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱、第7条の規定による改正前の御所市老齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱、第8条の規定による改正前の御所市地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の御所市障害者等移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の御所市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第11条の規定による改正前の御所市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱、第12条の規定による改正前の御所市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の御所市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の御所市都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の御所市違反広告物処理要綱及び第16条の規定による改正前の御所市営住宅等家賃減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第44号
平成23年11月1日 告示第119号
平成24年3月6日 告示第27号
平成25年5月16日 告示第64号
平成26年3月31日 告示第46号
平成28年3月31日 告示第35号