○御所市障害者(児)相談支援事業実施要綱

平成19年6月20日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉の向上を図るため、障害者等が抱える問題に対して、その相談に応じ、障害者等の権利擁護を行うための必要な事業(以下「事業」という。)を実施することについて定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、御所市とする。

2 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する一般相談支援事業及び特定相談支援事業を実施する事業所のうち市長が適当と認めるものであって、適切な事業運営を行うことができると認める相談支援事業者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害福祉サービスに関する情報の提供、助言及び利用の援助

(2) 虐待の防止のための関係機関との連絡調整

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) 自立支援協議会と構成する相談支援事業者等に対する指導及び助言

(5) その他障害者等の権利擁護を行うために必要な支援

(対象者)

第4条 事業の対象者は、本市に居住し、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が当該事業の利用を必要と認めた者(その家族も含む。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条の規定により自立支援医療受給者証の交付を受けている者若しくはそれに類する者

(事業者の届出)

第5条 事業の委託を受けようとする事業者(以下「届出者」という。)は、相談支援事業者届出書(別記様式)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出者が事業を実施する能力を有するか否かを審査し、有すると認めたときは、当該届出者と事業の委託契約を締結することができる。

(事業における資格を有する職員の配置等)

第6条 事業者は、前条の規定により事業の委託を受けて当該事業を実施するときは、次に掲げる資格のいずれかを有する職員を1名以上配置しなければならない。

(1) 社会福祉士

(2) 精神保健福祉士

(3) 保健師

(4) 相談支援専門員

(5) 介護支援専門員

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに職員の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

(遵守事項)

第7条 事業者は、事業実施時に事故が発生した場合は、市長、利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、事業実施に関する諸記録を整備し、事業を実施した日から5年間保存しなければならない。

3 事業者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(調査等)

第8条 市長は、事業者に対し事業の実施状況について調査し、必要に応じて指導することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年告示第119号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第27号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第64号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年告示第21号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

御所市障害者(児)相談支援事業実施要綱

平成19年6月20日 告示第62号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年6月20日 告示第62号
平成23年11月1日 告示第119号
平成24年3月6日 告示第27号
平成25年5月16日 告示第64号
平成31年3月1日 告示第21号