○御所市特別支援教育支援員派遣要綱

平成19年6月6日

教委告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、御所市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、さまざまな障害をもつ児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)に対する学校生活上の介助、学習指導上の支援等を行うために特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を派遣することを定め、特別支援教育の充実を図ることを目的とする。

(支援員の人選)

第2条 支援員の派遣を受ける学校長は、支援員を人選し、その結果を御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、様式第1号により報告し、教育委員会の承認を得るものとする。

2 支援員は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とし、教育委員会が任命する。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けない者

(2) 学校の特別支援教育の指導方針に同意し、協力できる者

(派遣対象)

第3条 教育委員会は、学校に対し支援員を派遣する。

(派遣回数及び時間)

第4条 学校への支援員の派遣回数及び時間は、1校当たりに配分された予算の範囲内とする。

(業務内容)

第5条 支援員は、学校長の指導のもと、担当教員と協力し、対象児童生徒に対する学校生活上の介助、学習指導上の支援等を行う。

(実施報告及び賃金の支払)

第6条 学校長は、教育委員会に対し、御所市特別支援教育支援員実施報告書(様式第2号)及び特別支援教育支援員出勤簿(様式第3号)により、支援員の派遣があった月の報告を翌月10日までに行わなければならない。

2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、支援員に対し賃金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援員の派遣について必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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御所市特別支援教育支援員派遣要綱

平成19年6月6日 教育委員会告示第10号

(平成19年6月6日施行)