○市税等口座振替納付実施要綱

平成19年5月17日

告示第53号

1 対象種目

口座振替の方法により収納できる種目は、次のとおりとする。

(1) 市県民税(給与所得者の特別徴収分を除く。)

(2) 固定資産税(都市計画税)

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 市営住宅使用料(改良住宅使用料を含む。)

(6) 水洗便所改造資金償還金

(7) 保育料(副食費を含む。)

(8) 公営住宅駐車場使用料

(9) 介護保険料

(10) 下水道使用料

(11) 特別税

(12) 分譲宅地売払金

(13) 後期高齢者医療保険料

(14) 学童保育所利用料

(15) 公有財産貸付料

(16) 学校給食費

2 取扱金融機関

御所市指定金融機関及び御所市収納代理金融機関並びに御所市下水道事業出納取扱金融機関及び御所市下水道事業収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

3 対象者

取扱金融機関において次項に定める指定預金口座を有する納付者及び納税者(以下「納付者等」という。)で取扱金融機関の承諾を得たものとする。

4 指定預金口座

次に掲げる預金のうち納付者等が指定した1口座とする。

(1) 普通預金

(2) 当座預金

(3) 納税準備預金

ただし、納税準備預金は税のみとする。

5 申込手続等

(1) 口座振替納付書を希望する納付者等は、所定の口座振込依頼書(以下「依頼書」という。)及び届出書を御所市又は取扱金融機関へ提出する。

(2) 取扱金融機関は納付者等から前項にかかる依頼書及び届出書の提出を受けた場合は、預金口座番号等の照合確認を行い、これを承諾したときは、届出書に確認の旨を記入のうえ、直ちに御所市に送付するものとする。なお、依頼書は取扱金融機関が保管するものとする。

(3) 御所市は、納付者等から依頼書及び届出書の提出を受けたときは、取扱金融機関に送付する。この場合において取扱金融機関は、前項に準じて手続を行うものとする。

6 振替指定日

預金口座振替指定日は次のとおりとする。

対象種目

振替指定日

(1) 市県民税

6/8/10/12月末日。ただし12月は28日

(2) 固定資産税

4又は5/7/9/11月末日

(3) 軽自動車税

4又は5月末日

(4) 国民健康保険税

7月~2月末日。ただし、12月は28日

(5) 市営住宅使用料

毎月末日。ただし、12月は28日

(6) 水洗便所改造資金償還金

毎月末日

(7) 保育料(副食費を含む。)

毎月末日

(8) 公営住宅駐車場使用料

毎月末日。ただし、12月は28日

(9) 介護保険料

7月~2月末日。ただし、12月は28日

(10) 下水道使用料

毎月末日

(11) 特別税

毎月10/20/末日

(12) 分譲宅地売払金

毎月10日

(13) 後期高齢者医療保険料

毎月末日。ただし、12月は28日

(14) 学童保育所利用料

毎月末日

(15) 公有財産貸付料

毎月末日。ただし、12月は28日

(16) 学校給食費

毎月(8月を除く。)末日。ただし、12月は28日

ただし、振替指定日が金融機関の休業日にあたるときはその日後において、その日の最も近い市の開庁日とする。

7 納付書等の送付

御所市は預金口座振替納付にかかる納付書に口座振替納付(税)者明細表及び口座振替用納付書送付書を添付のうえ、取扱金融機関へ納付期限前10日までに送付するものとする。

8 振替納付手続

(1) 取扱金融機関は振替指定日に納付者等が指定した預金口座から、納付書記載の金額を引き出し納付手続きをするものとする。

(2) 取扱金融機関は、納付手続完了後速やかに口座振替納付(税)者明細表、口座振替完了通知書に領収(納付・収納)済通知書を添付して御所市に送付するものとする。

9 振替不能分の取扱い

(1) 取扱金融機関は、資金不足等の事由により振替日に振替不能のものがあるときは口座振替納付(税)者明細書の摘要欄に理由を附し、納付書を添えて速やかに御所市に送付するものとする。

(2) 御所市は、前項により返付された納付書は既に納期限が経過しているので、振替不能の理由を簡潔に記載して早急に納付者に送付するものとする。

10 口座振替の取消し変更

(1) 口座振替納付を依頼した納付者等が、この方法による納付を取消し又は、変更しようとする場合は、口座振替解約(変更)依頼書(以下「解約依頼書」という。)及び口座振替解約・変更届出書(変更)依頼書(以下「解約届出書」という。)を御所市又は取扱金融機関へ提出する。

(2) 取扱金融機関は納付者等から、前項にかかる解約依頼書及び解約届出書の提出を受け、これを承認したときは、解約届出書に確認の旨を記入のうえ、直ちに御所市に送付するものとする。なお、解約依頼書は取扱金融機関が保管する。

(3) 御所市は、納付者等から解約依頼書及び解約届出書の提出を受けたときは、取扱金融機関に送付する。この場合において取扱金融機関は、前項に準じて手続を行うものとする。

(4) 御所市は、口座振替納付取扱中のもので将来にわたって本取扱を不適当と認めた納付者等については、その取扱いを中止することができる。この場合には、取扱金融機関にこの旨を通知するものとする。

11 口座振替取扱手数料の支払い

口座振替手数料の支払いは、9月末及び3月末に締切り、その翌月末までに支払うものとする。

12 データ伝送による口座振替納付の取扱い

口座振替給付の取扱方法として納付書に代えてデータ伝送を利用する場合は、第7項から第9項の規定等の取扱いは別途定めるものとする。

13 その他

本要綱について規定されてない事項については、御所市と指定金融機関又は御所市下水道事業出納取扱金融機関と協議のうえ処理するものとする。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年告示第28号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第22号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第49号の2)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6項の表第7号の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第109号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

市税等口座振替納付実施要綱

平成19年5月17日 告示第53号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年5月17日 告示第53号
平成20年3月12日 告示第28号
平成25年2月27日 告示第25号
平成26年2月20日 告示第22号
平成28年3月31日 告示第40号
令和元年9月20日 告示第49号の2
令和2年3月10日 告示第34号
令和2年9月16日 告示第109号