○御所市コミュニティバス車両広告掲載に関する取扱要綱

平成19年6月20日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、御所市有料広告掲載事業に関する規則(平成18年御所市規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、御所市コミュニティバス車両広告(以下「バス広告」という。)の掲載に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告の内容)

第2条 バス広告の内容は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 都市景観との調和を損なうものでないこと。

(2) 道路交通の安全を阻害する恐れがないものであること。

(広告掲載料等)

第3条 バス広告の種類、仕様、規格、掲載料等については、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 バス広告の作成、取付け及び撤去に要する費用は、広告主が負担するものとする。

(掲出期間)

第4条 バス広告の掲出期間は、原則として1年とし、市長が必要と認めるときは、最大5年まで延長することができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、バス広告の掲載に関する取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

仕様

規格(mm)

掲載料(年額/円)

備考

サイドメッセージ

(歩行者側)

ワイドフィルム

縦500×横4500

150,000

1枠

縦700×横900

50.000

縦700×横1600

100,000

全面

300,000

1台

サイドメッセージ

(車側)

縦500×横4300

150,000

1枠

縦300×横2500

50,000

全面

200,000

1台

リアメッセージ

縦600×横1900

250,000

車両メッセージ

フルラッピング

車両全体

700,000

天井吊ポスター

ポスター

縦100×横500

38,400

4枠

(1セット)

車内壁面ポスター

縦364×横515

72,000

5枠

(1セット)

運転席背面ポスター

縦364×横515

24,000

1枠

(1セット)

側面窓ステッカー

ステッカー

縦150×横550

90,000

5枠

(1セット)

座席背面

縦100×横240

30,000

9枠

(1セット)

御所市コミュニティバス車両広告掲載に関する取扱要綱

平成19年6月20日 告示第63号

(平成19年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成19年6月20日 告示第63号