○御所市コミュニティバス車両広告掲載に関する取扱要綱
平成19年6月20日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、御所市有料広告掲載事業に関する規則(平成18年御所市規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、御所市コミュニティバス車両広告(以下「バス広告」という。)の掲載に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(広告の内容)
第2条 バス広告の内容は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 都市景観との調和を損なうものでないこと。
(2) 道路交通の安全を阻害する恐れがないものであること。
(広告掲載料等)
第3条 バス広告の種類、仕様、規格、掲載料等については、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 バス広告の作成、取付け及び撤去に要する費用は、広告主が負担するものとする。
(掲出期間)
第4条 バス広告の掲出期間は、原則として1年とし、市長が必要と認めるときは、最大5年まで延長することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、バス広告の掲載に関する取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 仕様 | 規格(mm) | 掲載料(年額/円) | 備考 |
サイドメッセージ (歩行者側) | ワイドフィルム | 縦500×横4500 | 150,000 | 1枠 |
〃 | 縦700×横900 | 50.000 | 〃 | |
〃 | 縦700×横1600 | 100,000 | 〃 | |
〃 | 全面 | 300,000 | 1台 | |
サイドメッセージ (車側) | 〃 | 縦500×横4300 | 150,000 | 1枠 |
〃 | 縦300×横2500 | 50,000 | 〃 | |
〃 | 全面 | 200,000 | 1台 | |
リアメッセージ | 〃 | 縦600×横1900 | 250,000 | 〃 |
車両メッセージ | フルラッピング | 車両全体 | 700,000 | 〃 |
天井吊ポスター | ポスター | 縦100×横500 | 38,400 | 4枠 (1セット) |
車内壁面ポスター | 〃 | 縦364×横515 | 72,000 | 5枠 (1セット) |
運転席背面ポスター | 〃 | 縦364×横515 | 24,000 | 1枠 (1セット) |
側面窓ステッカー | ステッカー | 縦150×横550 | 90,000 | 5枠 (1セット) |
座席背面 | 〃 | 縦100×横240 | 30,000 | 9枠 (1セット) |