○御所市自主防災組織設立支援補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、自主防災組織を設立し、活動を行う自治会に対し、予算の範囲内で設立に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「自主防災組織」とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、住民が連帯協同して被害を防止し、若しくは軽減し、又は災害を予防するため、自主的に設立された自治会(2以上の自治会で設立されたものも含む。)を単位とした組織をいう。
(補助の金額等)
第3条 市長は、自主防災組織が別表に定める防災資機材を購入したとき、その購入に要した費用に相当する額(100円未満の端数は、切り捨てる。)を御所市自主防災組織設立支援補助金(以下「補助金」という。)として交付する。
2 補助金の交付額は、自主防災組織に属する世帯数に100円を乗じ、6万円を加えた額(以下「補助限度額」という。)を限度とし、1組織につき1回限りの交付とする。
(算定基準)
第4条 前条第2項の補助限度額の算定基準となる世帯数は、当該申請年度の4月1日現在の当該世帯数を基準とする。
(交付申請)
第5条 この告示による補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「申請者」という。)は、御所市自主防災組織設立支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 自主防災組織の規約
(2) 役員名簿及び組織図
(3) 購入する防災資機材の一覧表及び見積書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付けることができる。
(補助金の交付)
第8条 市長は、請求書を受理した場合において、適当と認めたときは、申請者に対して補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、速やかに御所市自主防災組織設立支援補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 購入した資機材の写真及び領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消し等)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消しすることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 第7条の規定により、市長が付した条件に違反したとき、又はそれに従わなかったとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日以前に設立された自主防災組織に関する特例措置)
2 平成23年3月31日以前に設立された自主防災組織については、第3条の規定にかかわらず、自主防災組織に属する世帯数に50円を乗じ、3万円を加えた額を限度として、1組織につき1回限り、補助金を追加交付することができる。
附則(平成23年告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第114号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 防災資機材 |
消火用具 | 消火器(薬剤の詰替えを含む。)、消火器格納庫、バケツ、ホース、可搬型小型動力ポンプ及び組立水槽 |
情報収集・伝達用具 | トランジスタメガホン、トランシーバー、ハンドマイク及びラジオ |
救出・救護・避難用具 | バール、ジャッキ、のこぎり、スコップ、つるはし、ハンマー、斧、チェーンソー、工具セット、はしご、懐中電灯、ロープ、ビニールシート、テント、寝袋、簡易トイレ、担架、三角巾、軍手、車椅子、リヤカー、発電機、投光器、コードリール及び土のう |
給食・給水用具 | 鍋、かまど、コンロ、備蓄燃料、調理器具及び食器 |
食糧・医薬品 | 備蓄食糧、備蓄飲料水及び備蓄医薬品 |
被服・標識 | ヘルメット、腕章、防災服及び避難誘導旗 |
倉庫 | 防災用資機材倉庫及びブロック(倉庫の土台用) |
その他市長が必要があると認めるもの |