○御所市住民基本台帳実態調査実施要領

平成19年3月28日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の居住の実態を把握することによって住民基本台帳の正確性を確保することを目的に行う実態調査の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(調査方法)

第2条 調査は、法第7条に規定する事項について、外国人を除く住民を対象に、実地聞き取り調査を行うものとする。

(調査員)

第3条 調査員は、御所市の職員とする。

2 調査員が調査を実施するときは、市の職員証を携帯し、関係人の請求に応じこれを提示しなければならない。

(実態調査票兼不現住者調査票の作成)

第4条 実態調査票兼不現住者調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)は、世帯ごとに作成するものとする。

(実施方法)

第5条 調査員は、調査票を持参して対象者の家を訪問し、住民基本台帳の実態調査のために訪問した旨を家人に告げた後、実態を聞き取り、次の各号に掲げる区分により調査票等を処理するものとする。

(1) 異動のない場合(調査票の記載と実態が一致しているもの) 調査票の確認者署名欄に確認者の署名を得る。

(2) 記載のない場合(現実に居住しているが調査票がないもの) 調査票に住所、氏名、異動事由等必要な事項を記入し、世帯主の署名を得る。

(3) 修正を要する場合(調査票の記載が事実と相違しているもの) 調査票の記載の修正を要する部分を修正し、修正の事由を備考欄に記入する。

(4) 不現住の場合(転出、転居等の事由により現に居住していないもの) 調査票に所定の事項を記入し、確認者の署名を得る。

(5) 所在が不明の場合 調査票に不明と記入し、親族等に個人番号カード、運転免許証、旅券その他本人であることを証明する書類の提示を求め、不在確認書(様式第2号)に所定の事項の記入、署名を得る。

(6) その他の場合 寮、アパート等に居住している者で、昼間不在の場合については、管理人から聞き取りするものとし、聞き取りできないとき等は、お問い合わせ書を配付してくるものとする。又、留守の世帯についても同様とする。

(調査票の整理)

第6条 調査票は、行政区域別にし、地番順又は五十音順にファイルするものとする。

(催告)

第7条 実態と合致しない場合で届出を要するものについては、催告書により届出義務者に対して届出の催告をするものとする。

(住民票の記載等)

第8条 催告を行っても届出がない場合は、調査票、戸籍又は住民票等により記載事項を確認の上、職権により住民票の記載、消除又は修正を行う。

(本人に対する通知)

第9条 職権で住民票の記載等をしたときは、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第4項の規定により、本人宛てにその旨を通知するものとする。ただし、転出先不明等により本人宛てに通知できない場合は、公示するものとする。

(関係部局に対する通知)

第10条 職権で住民票の記載等をするときは、法に基づいて事務をしている関係部局に事前に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、告示の日から施行する。

(平成27年告示第150号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第35号)

この告示は、告示の日から施行する。

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御所市住民基本台帳実態調査実施要領

平成19年3月28日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)