○御所市適応指導教室設置要綱
平成19年2月28日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、心理的又は情緒的な原因により登校できない児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の学校復帰を支援するため、御所市適応指導教室(以下「教室」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 教室は、御所市青少年センター内に設置する。
(事業)
第3条 教室は、生徒等の心理的発達及び自立を促すため次に掲げる事業を行う。
(1) 生徒等の実態把握
(2) 集団生活への適応指導及びその研究
(対象者)
第4条 教室の対象者は、御所市立小学校及び中学校に在籍する生徒等で、登校できない者又は登校しにくい状態にある者とする。
(職員)
第5条 教室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 指導員
(開室時間等)
第6条 教室の開室は、毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、開室しないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 教育長が特別な事由により開室しないことを認める日
(指導の終了)
第9条 教育長は、適応指導を終了しようとするときは、適応指導終了通知書(様式第4号)により、校長に通知する。
(在籍校及び関係機関との連携)
第10条 教育長は、教室の出席状況、活動状況等を校長に通知する。
2 教育長は、必要に応じて奈良県高田こども家庭相談センター及び奈良県立教育研究所との連携を図る。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年教委告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。