○御所市適応指導教室設置要綱

平成19年2月28日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、心理的又は情緒的な原因により登校できない児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の学校復帰を支援するため、御所市適応指導教室(以下「教室」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 教室は、御所市青少年センター内に設置する。

(事業)

第3条 教室は、生徒等の心理的発達及び自立を促すため次に掲げる事業を行う。

(1) 生徒等の実態把握

(2) 集団生活への適応指導及びその研究

(対象者)

第4条 教室の対象者は、御所市立小学校及び中学校に在籍する生徒等で、登校できない者又は登校しにくい状態にある者とする。

(職員)

第5条 教室に、次に掲げる職員を置く。

(1) 室長

(2) 指導員

(開室時間等)

第6条 教室の開室は、毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、開室しないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 教育長が特別な事由により開室しないことを認める日

(入室手続)

第7条 入室手続は、生徒等が在籍している学校の校長(以下「校長」という。)が、適応指導教室入室申込書(様式第1号)に指導経過報告書(様式第2号)を添え、教育長に提出するものとする。

(指導の開始)

第8条 教育長は、前条の申出を受け、適応指導が妥当であると認めた場合は適応指導開始通知書(様式第3号)により、校長に通知する。

(指導の終了)

第9条 教育長は、適応指導を終了しようとするときは、適応指導終了通知書(様式第4号)により、校長に通知する。

(在籍校及び関係機関との連携)

第10条 教育長は、教室の出席状況、活動状況等を校長に通知する。

2 教育長は、必要に応じて奈良県高田こども家庭相談センター及び奈良県立教育研究所との連携を図る。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年教委告示第7号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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御所市適応指導教室設置要綱

平成19年2月28日 教育委員会告示第3号

(平成29年4月1日施行)