○御所市災害対策本部規程

平成19年2月23日

訓令甲第2号

御所市災害対策本部規程(昭和46年御所市訓令甲第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 御所市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)及び御所市災害対策本部条例(昭和38年御所市条例第14号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(組織)

第2条 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

2 本部に次の部及び班を置く。

(1) 安全対策本部 本部対策班、避難所班

(2) 総務部 本部庶務班、要員調整班

(3) 管理部 資源管理班

(4) 福祉部 救護班、救助物資班、支援対策班

(5) 復旧部 復旧対策班、住宅班

(6) 環境部 清掃処理班

(7) 水道部 水道総務班、給配水班

(8) 教育部 教育班

(9) 調査部 被害調査班

(10) 消防部 消防班

(本部の所掌事務)

第3条 本部の所掌事務は、別表のとおりとする。

(部長)

第4条 部に部長を置き、関係部局の部長級の職にある者、奈良県広域消防組合御所消防署長及び御所市消防団長(以下「本部役員」という。)をもって充てる。

2 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属班長を指揮監督する。

3 部長に事故があるときは、御所市事務分掌規則(平成20年御所市規則第6号)第8条第4項及び第9条第3項に基づく職員がその職務を代理する。

(班長)

第5条 班に班長を置き、関係部局の課長級の職にある者、奈良県広域消防組合御所消防署副署長及び御所市消防団副団長をもって充てる。

2 班長は、上司の命を受け、その事務を所掌し、班所属の本部員を監督する。

(本部の設置基準)

第6条 法第23条第1項の規定により本部を設置する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく暴風、大雨又は洪水その他の警報が市域を含めて発令され、総合的な対策を必要とするとき。

(2) 市域に大規模な火災、爆発等が発生し、総合的な対策を必要とするとき。

(3) 市域に震度5弱以上の地震が発生したとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(本部会議)

第7条 災害に関する総合対策その他必要な事項を協議するため本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長、本部役員その他本部長が指名する者をもって組織する。

(本部事務局)

第8条 本部が設置された場合は、本部に本部事務局を置く。

2 前項の事務局員は、安全対策本部員をもって充てる。

(連絡員)

第9条 各部に連絡員を置き、本部役員が指名する者をもって充てる。

2 連絡員は、本部事務局と各部との連絡にあたるものとする。

(通報)

第10条 各部において災害情報を得たときは、直ちに本部事務局に通報するものとする。

2 本部事務局は、各部より災害情報を受理したときは、直ちに本部長、副本部長及び本部役員に通報しなければならない。

(情報の発表)

第11条 災害情報の発表は、本部会議の議を経て行うものとする。

(本部の廃止基準)

第12条 本部の廃止基準は、次のとおりとする。

(1) 市域において災害発生のおそれが解消した場合

(2) 本部長が市域において災害応急対策がおおむね完了したと認めた場合

(3) 調査の結果、市域に大きな被害がないと本部長が認めた場合

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成23年訓令甲第8号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成30年訓令甲第3号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成31年訓令甲第3号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和2年訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和5年訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

各部の事務分掌

部名

(部長担当職)

班名

(班長担当職)

所掌事務

安全対策本部

(市民協働部長)

本部対策班

(地域協働安全課長)

1 本部運営の総合企画に関すること。

2 災害情報の収集に関すること。

3 県本部その他関係機関との連絡調整に関すること。

4 防災無線に関すること。

5 本部長の指示及び命令の伝達に関すること。

6 各部所管の被害状況の集約に関すること。

7 自治会及び自主防災組織との連絡調整に関すること。

8 本部及び部内の庶務に関すること。

9 各部・班との連絡調整に関すること。

避難所班

(市民課長)

(人権施策課長)

1 指定避難所(教育施設、保育施設を除く。)の運営管理に関すること。

2 罹災による死亡者の埋火葬に関すること。

総務部

(総務部長)

本部庶務班

(総務課長)

(デジタル推進課長)

(財政課長)

(出納室長)

1 本部会計に関すること。

2 公用負担命令及び補償に関すること。

3 災害に関する予算及び資金に関すること。

要員調整班

(秘書課長)

(人事課長)

(税務課長)

(収税課長)

1 広域応援要請及び自衛隊等の応援要請に関すること。

2 災害視察者及び見舞者の応接に関すること。

3 初動期における職員の動員計画に関すること。

4 職員及び応援職員の宿舎、給与、食糧等に関すること。

5 職員の身分証に関すること。

6 労務の供給に関すること。

7 民家等の被害状況の調査に関すること。

8 避難所との連絡調整及び記録に関すること。

9 避難所への物資の配送に関すること。

10 罹災証明発行に関すること。

11 災害に伴う市税の減免、徴収猶予等に関すること。

管理部

(企画政策部長)

資源管理班

(企画政策課長)

(観光振興課長)

(まちづくり推進課長)

(管財課長)

1 各種警報伝達及び災害状況その他各種情報の広報に関すること。

2 市内の被害状況の記録に関すること。

3 観光施設の被害状況の収集及び記録に関すること。

4 都市施設の災害対策及び被害調査に関すること。

5 都市施設の応急復旧及び対策に関すること。

6 公用自動車等に関すること。

7 普通財産の被害状況の収集及び記録に関すること。

福祉部

(健康福祉部長)

救護班

(健康推進課長

1 疾病者の応急手当、助産その他救護に関すること。

2 医師会等との連絡調整に関すること。

3 医療救護班の編成とその運用計画に関すること。

4 感染症等の発生及びまん延防止に関すること。

救助物資班

(保険課長)

(福祉課長)

(子育て推進課長)

1 救助活動の記録に関すること。

2 罹災による身元不明者等の収容に関すること。

3 災害救助法の適用手続及び申請に関すること。

4 被服、寝具その他生活必需品の支給及び貸与に関すること。

5 社会福祉協議会(災害ボランティアセンターなど)、日本赤十字社等との連絡調整に関すること。

6 ボランティア団体等との連絡調整に関すること。

7 救援物資(義援金を含む。)の受領及び配分支給に関すること。

8 災害弔慰金の支給、災害援護資金の貸付等に関すること。

9 被災者生活再建支援法に関すること。

10 炊き出しに係る調理員の動員に関すること。

11 福祉施設の被害状況の収集及び記録に関すること。

12 保育所の乳児・幼児の避難に関すること。

13 保育所施設の指定避難所の管理運営に関すること。

支援対策班

(高齢対策課長)

1 要配慮者に関すること。

復旧部

(産業建設部長)

復旧対策班

(建設課長)

(農林商工課長)

(都市整備課長)

(事業推進課長)

1 道路、河川、橋梁等の土木施設の被害調査及び復旧に関すること。

2 罹災農林業者に対する融資に関すること。

3 罹災農地、山林、ため池等の被害調査及び復旧に関すること。

4 被災中小企業に対する融資に関すること。

5 電気、ガス、通信、運輸等の対策に関すること。

6 土木、農林災害の被害状況の収集及び記録に関すること。

7 非常用資材物資、消耗品等の購入指示に関すること。

8 下水道施設の応急復旧に関すること。

9 下水道施設の被害状況の収集及び記録に関すること。

住宅班

(住宅課長)

(営繕課長)

1 応急仮設住宅に関すること。

2 被災建築物・宅地応急危険度判定に関すること。

3 市営住宅及び改良住宅の災害対策及び被害調査に関すること。

4 被災住宅の応急修理に関すること。

環境部

(環境衛生部長)

清掃処理班

(環境政策課長)

(環境業務課長)

1 ごみ、がれき等の処理に関すること。

2 ごみ処理施設の応急復旧に関すること。

3 し尿処理に関すること。

4 仮設トイレに関すること。

5 その他災害時における非常清掃に関すること。

水道部

(水道局長)

水道総務班

(業務課長)

1 部所管の災害用自動車の管理及び配車輸送に関すること。

給配水班

(施設課長)

1 飲料水の供給に関すること。

2 非常給水に関すること。

3 水道施設の応急対策計画に関すること。

4 水源及び浄水施設の応急復旧工事に関すること。

5 水道施設の応急対策及び被害調査に関すること。

6 水道施設災害の記録に関すること。

教育部

(教育委員会事務局長)

教育班

(教育総務課長)

(学校教育課長)

(生涯学習課長)

(文化財課長)

1 園児、児童及び生徒の避難に関すること。

2 被災学校の授業の応急措置に関すること。

3 教職員の動員に関すること。

4 学用品等の配布に関すること。

5 教育施設等の指定避難所の運営管理に関すること。

6 非常時における給食に関すること。

7 教育施設の使用及び保全に関すること。

8 被災文化財の調査、保護及び応急復旧に関すること。

調査部

(議会事務局長)

被害調査班

(議会事務局次長)

(監査委員事務局長)

1 被害状況の総括に関すること。

2 マスコミ及び報道に関すること。

3 議会との連絡調整に関すること。

消防部

(御所消防署長)

(御所市消防団長)

消防班

(御所消防署副署長)

(御所市消防団副団長)

1 消防無線に関すること。

2 奈良県広域消防組合との連携に関すること。

3 火災処理並びに救出及び救助活動に関すること。

4 消防団員の動員並びに人員及び資機(器)材の適正配置、保管並びに調整に関すること。

備考

1 部長及び班長に事故ある場合は、御所市事務分掌規則に準じて職務代理を定める。

2 次長及び参事は、御所市事務分掌規則に準じて各部署を担当する。

3 御所市事務分掌規則で定める部内の庶務を所管する課は、災害対策本部において準用する。

4 行政財産を管理する所管課は、災害対策本部においてその施設等の被害状況の調査及び復旧に関することを所掌する。

御所市災害対策本部規程

平成19年2月23日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成19年2月23日 訓令甲第2号
平成23年10月5日 訓令甲第8号
平成30年5月1日 訓令甲第3号
平成31年4月1日 訓令甲第3号
令和2年3月31日 訓令甲第2号
令和3年3月31日 訓令甲第1号
令和4年4月1日 訓令甲第5号
令和5年3月31日 訓令甲第2号