○御所市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務処理の適正化を図るため、その取扱いについての基本的な事項を定め、もって住民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(閲覧の請求又は申出)

第2条 法第11条の規定による閲覧を請求する国又は地方公共団体の機関は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する公文書(住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号)を含む。)を提出しなければならない。

2 法第11条の2の規定による閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)又は当該閲覧申出書の内容を充足した書類を提出しなければならない。

3 申出者は、閲覧の申出をする際に、当該申し出た事項を明らかにするため、申出に応じて次の各号に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

(1) 申出者である法人(法人でない団体を含む。以下同じ。)の概要のわかる書類

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を踏まえた事業者の対応のわかる資料

(3) 閲覧事項の利用の目的に係る調査又は案内等の内容のわかる資料

(4) 閲覧事項を、申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しないことなどを規定した誓約書

(5) 前各号以外で、市長が必要と認める書類

4 申出者が委託を受けて閲覧の申出を行う者(以下「受託者」という。)である場合には、受託者は当該委託をした者(以下「委託者」という。)との関係を証明する書類を添付しなければならない。この場合において、委託者が閲覧事項を取り扱う場合には、受託者は、委託者に係る第2項に規定する書類を併せて提出しなければならない。

(特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの)

第3条 法第11条の2第1項第3号に規定する居住関係の確認として市長が定めるものは、次に掲げる確認とする。

(1) マンションの管理組合が管理業務を行うために当該マンションの居住者を確認する必要があって、他に手段がない場合の確認

(2) 自らの住所に重複して住所を置いている者がいないかどうかの確認

(3) 前2号以外の確認で、閲覧以外に手段がないと市長が特別に認める居住関係の確認

(法第11条の2第3項の規定による申出等)

第4条 法第11条の2第3項の規定による申出をする者は、申出書(様式第3号)又は当該申出書の内容を充足した書類を提出しなければならない。

2 法第11条の2第4項の規定に基づき、前項の規定による申出を受けた市長は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、申出承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 法第11条の2第4項の規定に基づき、第1項の規定による申出を受けた市長は、当該申出に相当な理由があると認められないときは、申出不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(閲覧申出者の本人確認)

第5条 省令第2条第3項第2号に規定する回答書は、回答書(様式第6号)によるものとする。

(閲覧に供する台帳に関する事項)

第6条 閲覧に供する台帳は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条の規定により作成し、年2回改製するものとする。

(閲覧の事務の取扱いに関する事項)

第7条 閲覧の件数については、1事項をもって1件とする。ただし、閲覧する者が書き写した場合の件数は、当該書き写した人数をもってその件数とする。

2 前項ただし書の場合において、市長は、その内容を複写するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成27年告示第150号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第1条の規定による改正前の御所市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱及び第4条の規定による改正前の御所市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に第3条の規定による改正前の御所市国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の御所市市税延滞金減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の御所市建設工事等に係る入札参加資格停止措置要綱、第6条の規定による改正前の御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱、第7条の規定による改正前の御所市老齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱、第8条の規定による改正前の御所市地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の御所市障害者等移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の御所市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第11条の規定による改正前の御所市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱、第12条の規定による改正前の御所市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の御所市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の御所市都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の御所市違反広告物処理要綱及び第16条の規定による改正前の御所市営住宅等家賃減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日 告示第81号

(令和4年4月1日施行)