○御所市老齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱
平成18年11月30日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の8の規定に基づく障害者及び特別障害者の認定(以下「障害者認定」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者認定の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する65歳以上で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者に準ずる障害がある者
(2) 知的障害者に準ずる障害がある者
(3) 寝たきり状態にある者(以下「寝たきり老人」という。)
2 前項の申請は、対象者に代わり民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族が行うことができるものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成25年告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の御所市における老齢者の障害者控除対象者の認定に関する取扱要綱の規定により交付されている障害者控除対象者認定書は、この告示による改正後の御所市老齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱の規定により交付された障害者控除対象者認定書とみなす。
附則(平成28年告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現に第3条の規定による改正前の御所市国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の御所市市税延滞金減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の御所市建設工事等に係る入札参加資格停止措置要綱、第6条の規定による改正前の御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱、第7条の規定による改正前の御所市老齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱、第8条の規定による改正前の御所市地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の御所市障害者等移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の御所市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第11条の規定による改正前の御所市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱、第12条の規定による改正前の御所市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の御所市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の御所市都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の御所市違反広告物処理要綱及び第16条の規定による改正前の御所市営住宅等家賃減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年告示第74号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
認定区分 | 障害の程度 | 認定基準 |
障害者 | (1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 | ○認定用意見書又は主治医意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱa以上に該当。ただし、特別障害者控除対象者は除く。 |
(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | ○認定用意見書又は主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準A1以上に該当。ただし、特別障害者控除対象者は除く。 | |
特別障害者 | (1) 知的障害者(重度)に準ずる。 | ○認定用意見書又は主治医意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、Mに該当 |
(2) 身体障害者(1級、2級)に準ずる。 | ○認定用意見書又は主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B1、B2、C1、C2に該当 | |
(3) 寝たきり老人 | ○常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。 (おおむね6か月以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) |