○御所市虐待等防止ネットワーク設置要綱

平成18年11月1日

告示第83号

(設置)

第1条 この告示は、虐待を受けている児童(虐待以外の要因により保護を必要とする要保護児童を含む。)、配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。)による被害者、虐待を受けている高齢者及び虐待を受けている障害者に迅速かつ適切に対処するため、関係機関、関係団体及び関連する職務に従事する者その他関係者(以下「関係機関等」という。)が連携して、これらの虐待及びDVの防止に資するとともに、その啓発活動に努めることを目的として、御所市虐待等防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。

(2) 要保護児童 法第6条の4に規定する保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。

(3) DV 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する身体に対する暴力等をいう。

(4) 高齢者 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する65歳以上の者をいう。

(5) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。

(6) 虐待等 児童に対する虐待、DV、高齢者及び障害者に対する虐待をいう。

(構成機関等)

第3条 ネットワークは、次に掲げる関係機関等をもって構成する。

(1) 奈良県高田警察署

(2) 奈良県中和保健所

(3) 奈良県高田こども家庭相談センター

(4) 御所市医師会

(5) 御所市社会福祉協議会

(6) 御所市民生児童委員協議会

(7) 御所市人権擁護委員

(8) 御所市女性対策推進連絡協議会

(9) 奈良県広域消防組合御所消防署

(10) 御所市健康福祉部

(11) 御所市教育委員会事務局

(12) その他連携が必要と認められる関係機関等

(活動内容)

第4条 ネットワークは、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 虐待等による被害者の発見からサポートに至るシステムの構築及び実践

(2) 虐待等に関する地域社会への啓発活動

(3) 虐待等に関する情報交換及び研修

(4) 前各号を推進するための関係機関等との連携

(5) その他虐待等を解決するために必要な活動

(代表者会議)

第5条 関係機関等が連携を密にし、ネットワークの機能を円滑に推進させるため、第3条に規定する関係機関等の代表者による代表者会議(以下「代表者会議」という。)を設置する。

2 代表者会議には、会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、代表者会議において互選し、その任期は2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

4 会長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

6 代表者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

7 関係機関等の代表者は、やむを得ない事情により代表者会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

(担当者会議)

第6条 虐待等が発生したとき又は虐待等の通告を受けたとき、迅速かつ適切に対処するため、関係機関等の担当者による担当者会議(以下「担当者会議」という。)を設置する。

2 担当者会議は、虐待等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 虐待等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 虐待等の被害者への支援の経過及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 虐待等に対する担当者の役割分担の決定及び共通認識の確保に関すること。

(4) 虐待等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 虐待等に対する介入方法及び援助に関すること。

(6) その他担当者会議の設置目的を達成するために必要な事項

3 担当者会議は、次の各号に掲げる担当課長が当該虐待等に関わって招集する。

(1) 子育て推進課長 第2条第1号に規定する児童に対する虐待

(2) 人権施策課長 第2条第3号に規定するDV

(3) 高齢対策課長 第2条第4号に規定する高齢者に対する虐待

(4) 福祉課長 第2条第5号に規定する障害者に対する虐待

4 前項に規定する招集にあっては、担当課長が虐待等の内容により、招集する関係機関等を選定することができる。

(守秘義務)

第7条 代表者会議及び担当者会議に出席した者は、会議及び職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 この告示に規定する会議及び虐待等防止に対する庶務は、次の各号に掲げる担当課が当該虐待等ごとに処理する。

(1) 子育て推進課 第2条第1号に規定する児童に対する虐待

(2) 人権施策課 第2条第3号に規定するDV

(3) 高齢対策課 第2条第4号に規定する高齢者に対する虐待

(4) 福祉課 第2条第5号に規定する障害者に対する虐待

(事務局)

第9条 ネットワークの事務局は、子育て推進課に置く。

(準用規定)

第10条 第4条第6条及び第8条に規定する虐待を受けている児童に係る取扱いは、虐待以外の要因により保護を必要とする要保護児童に係る取扱いについて準用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、代表者会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(御所市児童虐待防止ネットワーク設置要綱の廃止)

2 御所市児童虐待防止ネットワーク設置要綱(平成16年御所市告示第65号)は、廃止する。

(平成20年告示第40号)

この告示は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年告示第34号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第123号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第27号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第79号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

御所市虐待等防止ネットワーク設置要綱

平成18年11月1日 告示第83号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年11月1日 告示第83号
平成20年4月9日 告示第40号
平成23年3月30日 告示第34号
平成23年11月11日 告示第123号
平成24年3月6日 告示第27号
平成26年3月31日 告示第46号
平成27年6月29日 告示第79号
令和3年3月31日 告示第43号