○御所市選挙人名簿等抄本閲覧規程
平成18年11月1日
選管告示第53号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に規定する選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第28条の2第1項の表の中欄に掲げる選挙人は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)
(4) 法第28条の3第1項第1号に掲げるものは、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究・国等の機関)(様式第6号)
(5) 法第28条の3第1項第2号に掲げるものは、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究・法人)(様式第7号)
2 法第28条の2第2項第4号、同条第7項第4号及び法第28条の3第2項第5号に規定する閲覧事項の管理の方法として明らかにしなければならない事項は次のとおりとする。
(1) 管理責任者
(2) 保管の方法
(3) 廃棄の時期及び方法
(4) その他委員会が必要と認める事項
3 申出者は、法第28条の2第7項の規定による申出を行う場合において、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに閲覧事項を取り扱わせるときは、当該定めを委員会に提出しなければならない。
4 法第28条の3第1項第2号に該当する申出者が法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該定めを委員会に提出しなければならない。
5 法第28条の3第1項の規定による申出者が委託を受けて調査研究を行う者である場合は、申出をする際に当該委託の関係を証明する書類を委員会に提出しなければならない。
6 委員会は、選挙人名簿の抄本の閲覧の申出を承認するときは、次の各号に掲げる回答書により申出者に回答するものとする。
7 委員会は、選挙人名簿の抄本の閲覧の申出を却下するときは、選挙人名簿等抄本閲覧申出却下通知書(様式第13号)により申出者に通知するものとする。
(公益性の判断に関する基準)
第3条 法第28条の3第1項に規定する統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いものと認める判断の基準は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体の機関が行う調査研究にあっては、当該調査研究が法令で定める事務を遂行するために必要であること。
(2) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。
(3) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
(4) 前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより、国若しくは地方公共団体における施策の企画立案又は他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれる等その成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。
(閲覧の実施)
第4条 選挙人名簿の抄本の閲覧の場所は、委員会の事務局内とする。
2 申出者が閲覧をする際は、第2条第6号各号に掲げる回答書を委員会に提示するものとする。
3 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。次項において「規則」という。)第3条の2第4項第2号に規定する閲覧者に対する照会書及びその回答書は、様式第14号によるものとする。
4 規則第3条の2第4項第2号に規定する委員会が適当と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証、身分証明書等
(2) 健康保険組合、国民健康保険組合、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合その他の公共的機関が交付した被保険者証、組合員証等
5 閲覧事項の記録方法は、筆記に限るものとする。
6 委員会は、閲覧事項が記録されたときは、その記録された物を複写する。
(報告)
第5条 法第28条の3第1項の規定による閲覧に係る申出者は、その調査研究が終了したときは、速やかにその結果を委員会に報告しなければならない。
(公表)
第6条 法第28条の4第7項の規定による公表は、毎年6月末日までに、御所市公告式条例(昭和33年御所市条例第1号)第2条第2項に規定する方法によるものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会の委員長が定める。
附則
この規程は、平成18年11月1日から施行する。
附則(令和4年選管告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。