○御所市既存木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成18年7月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、既存木造住宅の所有者が住宅の耐震診断を実施するにあたり、市が予算の範囲内において木造住宅耐震診断員を派遣し耐震診断を行うことにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震診断の実施の促進を図り、もって震災に強いまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)をいう。

(2) 耐震診断 奈良県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震診断員 奈良県木造住宅耐震診断員登録要綱により奈良県木造住宅耐震診断員として登録されたものをいう。

(対象区域)

第3条 耐震診断の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、御所市内全域とする。

(対象建築物)

第4条 耐震診断の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、対象区域内に存する住宅のうち昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法の木造住宅であって、延べ床面積がおおむね250平方メートル以下で、かつ、地階を除く階数が2以下のものとする。ただし、既にこの告示による耐震診断を実施した建築物は、対象外とする。

(対象者)

第5条 耐震診断を受けることのできる者は、前条に規定する対象建築物の所有者とする。

(耐震診断の委託等)

第6条 耐震診断は、予算の範囲内において、耐震診断員に委託して実施する。

2 前項の委託については、対象建築物1件あたり、市が5万円を負担する。

(申請の手続)

第7条 耐震診断を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市既存木造住宅耐震診断申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象建築物の所有者が確認できる書類

(2) 対象建築物の建築時期が確認できる書類

(3) 対象建築物の位置図、住宅の外観写真及び図面

(4) 対象建築物が借家の場合は、居住者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第8条 市長は、前条の書類を受理し適当と認めたときは、耐震診断の決定を行い、御所市既存木造住宅耐震診断承認決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、耐震診断の目的を達成させるために必要な条件を付することができる。

2 市長は、前条の申請を不適当と認め、耐震診断を行わないときは、御所市既存木造住宅耐震診断不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の承認の申請)

第9条 前条第1項の規定により助成の決定を受けた者(以下「診断決定者」という。)は、当該耐震診断の決定に係る内容を変更しようとするときは、御所市既存木造住宅耐震診断内容変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理し適当と認めたときは、御所市既存木造住宅耐震診断内容変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(中止の承認の申請)

第10条 診断決定者は、事情により耐震診断を中止しようとするときは、御所市既存木造住宅耐震診断中止承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(完了報告書の提出)

第11条 耐震診断員は、耐震診断を完了したときは、耐震診断結果報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けて診断決定者に耐震診断結果を通知しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示による耐震診断の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年告示第61号)

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成23年告示第83号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成28年告示第42号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年告示第69号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市既存木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成18年7月31日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)