○御所市民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業費補助金交付要綱

平成18年9月29日

告示第74号

(趣旨)

第1条 御所市は、アスベスト等による被害の未然防止を目的として、民間建築物のアスベスト等使用実態を把握し、又その早急な除去等の推進を図るため、民間建築物の吹付けアスベスト等分析調査(以下「アスベスト等分析調査」という。)に係る事業に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 補助対象建築物 民間の建築物で、アスベスト含有の可能性のある吹付材が施工されている建築物

(2) アスベスト等 アスベスト及びロックウール等のアスベスト含有建材をいう。

(3) 吹付けアスベスト等分析調査 露出して施工されている吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査(定性分析)及びアスベストの含有量に係る調査(定量分析)のいずれか一方か、又は両方をいう。

(分析方法)

第3条 前条第3号に規定する分析調査に係る分析方法は、次に掲げるいずれかによる。

(1) 建材製品中のアスベスト含有率測定方法(JIS A 1481:2008)

(2) 市長が適当と認める方法

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる各号に該当するものとする。

(1) 市内に存する補助対象建築物の所有者等(共有の建築物にあっては、共有者全員の合意による代表者)であること。

(2) 補助対象建築物のアスベスト等分析調査を行う者であること。

(補助対象経費及び補助額)

第5条 補助の対象となる経費は、補助対象者が行ったアスベスト等分析調査に要した必要経費とする。ただし、必要経費は、1箇所当たり25万円を限度とする。

2 補助金の額は、前項の必要経費とし、千円未満を切り捨てた額とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付申請をする者は、次に掲げる書類をアスベスト等分析調査の実施前に市長に提出しなければならない。

(1) 御所市民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) アスベスト等分析調査経費の見積書又は契約書の写し

(3) 補助対象建築物の附近見取図及び吹付けアスベスト等の現況写真

(4) 補助対象建築物の所有者等が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する書類を受理し、適当と認めたときは、御所市民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金交付決定の変更)

第8条 前条に規定する補助金交付決定通知書を受けた者が、当該決定に係る補助金の額の変更をしようとするときは、御所市民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業費補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理し適当と認めたときは、御所市民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業費補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(完了実績報告及び交付請求)

第9条 第7条に規定する補助金交付決定通知書を受けた者は、アスベスト等分析調査が完了したとき、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 御所市民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業完了実績報告書(様式第5号)

(2) アスベスト等分析調査結果報告書の写し

(3) アスベスト等分析調査経費の領収書の写し

(4) 請求書(様式第6号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の確定及び交付)

第10条 市長は、前条に規定する書類を受理し、その内容を適当と認め補助金の額を確定したときは、御所市民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により通知するとともに補助金を交付する。

(その他)

第11条 この告示に規定するもののほか、当該補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年告示第57号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業費補助金交付要綱

平成18年9月29日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)