○御所市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月29日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の範囲)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的なもの。

(2) 経常的、継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

御所市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月29日 条例第25号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年9月29日 条例第25号