○御所市職員分限懲戒審査会規程

平成18年8月31日

訓令甲第11号

(目的及び設置)

第1条 職員の分限及び懲戒に関し、その公正な運営を図るため御所市職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(職務)

第2条 審査会は、任命権者の諮問に応じ、次の各号に掲げる事案について審査し、当該各号に掲げる事項に係る意見を任命権者に具申するものとする。

(1) 職員の分限事案

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項各号該当の有無

 条例第10条第1項該当の有無

 処分の種類、程度その他分限事案に関する事項

(2) 職員の懲戒事案

 法第29条第1項各号該当の有無

 処分の種類、程度その他懲戒事案に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、部長級の職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、審査会の会務を掌理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の全員一致をもって決することを原則とし、全員一致しないときは、委員長がこれを決する。

4 委員長及び委員は、自己、親族(民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族をいう。)又は指揮監督下の職員に関する事案については、議事に加わることができない。

(事情の聴取等)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員及び関係者に対して資料等を提出させ、又は審査会に出席させて説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、人事課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

御所市職員分限懲戒審査会規程

平成18年8月31日 訓令甲第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年8月31日 訓令甲第11号
平成19年3月30日 訓令甲第5号
平成20年3月24日 訓令甲第5号