○御所市墓地等の経営の許可等に関する規則
平成18年5月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 墓地等の位置図
(2) 墓地にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲250メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(3) 墓地等の経営の計画書
(4) 墓地等の敷地の登記事項証明書及び公図の写し
(5) 墓地等の敷地の実測平面図
(6) 墓地等の構造設備を明らかにした図面
(7) 墓地等の使用及び維持管理の方法を記載した書類
(8) 墓地等の設置に関し、他の法令の規定による許可、認可その他の手続を必要とする場合にあっては、当該許可、認可その他の手続を経たことを証する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 地方公共団体が法第10条第1項の許可を受けようとする場合にあっては、前項各号に掲げる書類及び図面のほか、当該墓地等の経営に関する議会の議決を証する書類を添付しなければならない。
4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3項に規定する公益法人(以下「宗教法人等」という。)が法第10条第1項の許可を受けようとする場合にあっては、第2項各号に掲げる書類及び図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規則又は定款(以下「規則等」という。)の写し及び宗教法人等の登記事項証明書
(2) 当該墓地等の経営に関し、規則等に定められた手続を経たことを証する書類
5 市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁による団体」という。)が法第10条第1項の許可を受けようとする場合にあっては、第2項各号に掲げる書類及び図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地縁による団体の代表者を証する書類
(2) 規約の写し
(3) 当該墓地等の経営に関し、規約に定められた手続を経たことを証する書類
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による市長の認可を受けた地縁による団体にあっては、当該認可を受けたことを証する書類
(変更の許可の申請)
第3条 法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 当該変更に係る書類及び図面
(2) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬許可証の写しその他必要な書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(廃止の許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬許可証の写しその他必要な書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 地方公共団体が法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする場合にあっては、前項に掲げる書類のほか、当該墓地等の廃止に関する議会の議決を証する書類を添付しなければならない。
4 宗教法人等が法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする場合にあっては、第2項に掲げる書類のほか、当該墓地等の廃止に関し、規則等に定められた手続を経たことを証する書類を添付しなければならない。
5 地縁による団体が法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする場合にあっては、第2項に掲げる書類のほか、当該墓地等の廃止に関し、規約に定められた手続を経たことを証する書類を添付しなければならない。
(みなし許可届)
第5条 法第11条の規定により法第10条の許可があったものとみなされる認可又は承認があったときは、当該認可又は承認を受けた者は、速やかに、みなし許可届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項のみなし許可届には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 墓地又は火葬場の位置図
(2) 法第11条に規定する認可又は承認を受けたことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 墓地又は火葬場の経営の計画書
(2) 墓地又は火葬場の構造設備を明らかにした図面
(3) 墓地又は火葬場の使用及び維持管理の方法を記載した書類
(墓地等の経営の許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、法第10条第1項の許可をしないものとする。
(1) 法第10条第1項の許可を受けようとする者が地方公共団体である場合
(2) 法第10条第1項の許可を受けようとする者が宗教法人等又は地縁による団体であって、市の経営する墓地等では地域の需要を満たせない等相当な事由があり、墓地等の管理等が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われ、経営の永続性及び公益性を有し、営利を目的としないと認められる場合
(3) 災害の発生又は公共事業の実施により、墓地等を移転して経営しようとする場合
2 前項の規定は、法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとする者について準用する。
(許可の条件)
第7条 市長は、法第10条第1項の許可又は同条第2項の規定による変更若しくは廃止の許可に条件を付することができる。
(墓地の設置場所の基準)
第8条 墓地を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
ただし、当該墓地を設置する場所が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 住宅、学校、病院その他これらに類する施設(第12条において「住宅等」という。)の敷地から100メートル以上離れていること。
(2) 道路、鉄道又は河川(以下「道路等」という。)から20メートル以上離れていること。
(3) 飲料水を汚染するおそれがないこと。
(4) がけ崩れ、地すべり等の災害のおそれが少ない場所であること。
(墓地の構造設備の基準)
第9条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 隣接地との境界が明らかであること。
(2) 隣接地との境界の内側には、障壁又は密植した垣根等が設けられていること。
(3) 砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、支障なく墓参することができる幅員を有する各墳墓に接続した通路が設けられていること。
(4) 雨水その他の地表水が停留しないようにするための排水施設が設けられていること。
(5) 給水設備及びごみ処理設備が設けられていること。
(1) 墳墓区域の面積は、墓地の面積の二分の一以下であること。
(2) 墓地の周囲に緑地帯を設け、墓地の敷地内に緑地が設けられていること。
(3) 墓地の敷地内の通路は、幹線となる通路の幅員が4メートル以上、各墳墓に接続した通路の幅員が1メートル以上であること。
(4) 管理事務所、便所及び駐車場が設けられていること。
(納骨堂の構造設備の基準)
第11条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 外壁及び屋根は、耐火構造又は防火構造であること。
(2) 換気設備が設けられていること。
(3) 出入口及び納骨設備は、施錠できる構造であること。
(火葬場の設置場所の基準)
第12条 火葬場を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、当該火葬場を設置する場所が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 住宅等の敷地から250メートル以上離れていること。
(2) 道路等から250メートル以上離れていること。
(3) がけ崩れ、地すべり等の災害のおそれの少ない場所であること。
(火葬場の構造設備の基準)
第13条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 隣接地との境界が明らかであること。
(2) 隣接地との境界の内側には、障壁又は密植した垣根等が設けられていること。
(3) 火葬炉には、防じん、防臭等について十分な能力を有する装置が設けられていること。
(4) 遺体保管所並びに残灰及び収骨容器を保管する施設が設けられていること。
(5) 管理事務所、便所、駐車場及び待合所が設けられていること。
(名義貸しの禁止)
第14条 法第10条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による変更の許可を受けた者(以下「墓地等の経営者」という。)は、自己の名義をもって他人に墓地等の経営を行わせてはならない。
(周辺地域への配慮)
第15条 墓地等の経営者は、周辺地域における当該墓地等の経営に係る宗教的感情並びに生活環境の保全及び増進に配慮しなければならない。
(墓地等の工事着手届)
第16条 墓地等の経営者は、墓地等の工事に着手したときは、墓地等工事着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第10条第1項又は第2項の規定による許可をしないときは、申請者に対し、墓地等(経営・変更・廃止)不許可通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(墓地等工事標識の掲示)
第18条 墓地等の経営者は、墓地等の工事の着手の日から完了の日までの間、その工事場所の見やすい場所に墓地等工事標識(様式第12号)を掲示しなければならない。
3 墓地等の経営者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該墓地等を使用し、又は使用させないよう配慮しなければならない。
(墓地等の変更届)
第20条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更の事実を証する書類及び図面を添付した墓地等変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の経営者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地にあっては墳墓区画数、納骨堂にあっては納骨区画数、火葬場にあっては付属施設
(墓地等の経営者の講ずべき措置)
第21条 墓地等の経営者は、当該経営に係る墓地等について、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 常に清潔に保つこと。
(2) 墓石等が倒壊し、又はそのおそれがある場合は、速やかに、安全措置を講じ、又は墓石等の所有者に当該措置を講ずることを求めること。
(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の構造設備の修復等を行うこと。
(墓穴の深さ)
第22条 墓地の経営者は、死体を埋葬させるときは、墓穴の深さをおおむね2メートル以上とさせなければならない。
(立入検査又は報告の要求)
第23条 市長は、必要があると認めるときは、市長が指名する職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は、墓地等の管理者から必要な報告を求めることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(許可の取消し等)
第24条 市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地等の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に奈良県墓地等の経営の許可等に関する規則(平成11年奈良県規則第45号)の規定によりなされている許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、それぞれ改正後の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則の相当規定によりなされた申請等の行為とみなす。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。