○次世代育成支援御所市行動計画推進協議会設置要綱
平成18年3月31日
告示第32号
(設置)
第1条 急速な少子化の進行等を踏まえ、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律120号)第8条第1項の規定に基づき策定した次世代育成支援御所市行動計画(以下「御所市行動計画」という。)の推進に関し協議するため、次世代育成支援御所市行動計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 次世代育成支援対策の推進に関すること。
(2) 御所市行動計画の実施に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 地域住民代表者
(3) 福祉、保健医療、教育、警察等の分野において次世代育成支援対策に関係する者
(4) 市職員
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から御所市行動計画の計画期間が終了する日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を協議会の会議に出席させ、意見を聴取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、子育て推進課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 御所市行動計画策定協議会設置要綱(平成15年御所市告示第68号)は、廃止する。
附則(平成20年告示第85号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。