○御所市国民保護協議会運営規程

平成18年5月8日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 御所市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)及び御所市国民保護協議会条例(平成18年御所市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(会議)

第2条 条例第4条第1項の招集は、会議の日時、場所及び議題を記載した文書をもってしなければならない。

(会議録)

第3条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名及び氏名

(3) 会議の経過

(4) 議決事項

(5) その他参考事項

(代理者)

第4条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の場合において、委員はあらかじめ代理者を指名し、会長に届けておかなければならない。

(副会長)

第5条 協議会に副会長を置き、副市長の職にある者をもって充てる。

2 副会長は、会長を補佐し、条例第3条の規定により、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(部会)

第6条 会長は、避難、救援、武力攻撃災害対処等について、特に必要と認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会長は、部会において調査及び審議した結果を会長に報告しなければならない。

3 部会の運営その他に関し必要な事項は、部会長が定めるものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、地域協働安全課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成18年5月8日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

御所市国民保護協議会運営規程

平成18年5月8日 訓令甲第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 国民保護
沿革情報
平成18年5月8日 訓令甲第5号
平成19年3月30日 訓令甲第5号
平成26年3月31日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第1号