○御所市地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、御所市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(管理運営)

第2条 センターは、高齢対策課が管理運営する。

(事業の内容)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 被保険者の選択に基づき、法第115条の46第1項第1号に規定する事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

(2) 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

(3) 被保険者に対する虐待の防止及び権利擁護のため必要な援助を行う事業

(4) 保健医療及び福祉の分野において専門的知識を有する者及び民生児童委員等との連携を通じて、被保険者に対する包括的かつ継続的な支援を行う事業

(5) その他被保険者の自立した日常生活支援のため必要な事業

(職員の配置)

第4条 センターには、次に掲げる職員を配置する。

(1) 管理責任者

(2) 保健師

(3) 社会福祉士

(4) 主任介護支援専門員

2 前項第1号に規定する者は、高齢対策課長を充てる。

3 第1項第2号から第4号までの専門職種については、地域における人材確保及び養成状況等を勘案して各々それに準ずる専門資格を有する者に替えることができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第50号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第96号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

御所市地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月31日 告示第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第29号
平成21年5月21日 告示第50号
平成24年9月19日 告示第96号
平成26年3月31日 告示第46号