○御所市職員被服貸与規程
平成17年11月30日
訓令甲第13号
御所市職員被服貸与規程(昭和46年御所市訓令甲第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、本市に常時勤務する職員(臨時的に任用する職員を含む。)に関し、職務能率の向上と服装の端正を図るため、被服を貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の着用)
第2条 貸与を受けた被服(以下「貸与被服」という。)は、勤務中正常にこれを着用しなければならない。
2 職員が勤務に服さないときは、貸与被服を着用してはならない。
(着用区分)
第4条 貸与被服は夏用、冬用に区別し、着用期間はおおむね次のとおりとする。
(1) 夏用被服は、6月1日から9月30日まで
(2) 冬用被服は、10月1日から翌年5月31日まで
(貸与を受けた者の保管責任等)
第5条 被服の貸与を受けた者は、その用法に従って使用し、適正に保管しなければならない。
2 貸与被服の保管、補修、洗濯等に必要な費用は、貸与を受けた者の負担とする。
(貸与被服の交付)
第6条 貸与被服は、貸与期間が満了したときは、その職員に交付することができる。
(被服の返納)
第7条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸与被服を返納しなければならない。ただし、返納できないことについて特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 被服の貸与を受けない職に転じたとき。
(2) 退職したとき。
(弁償の義務)
第8条 貸与被服を故意又は過失によって紛失し、又はき損したときは、その実費を弁償しなければならない。
2 前条ただし書の規定により貸与被服を返納しない場合も同様とする。
3 弁償の方法その他については、貸与被服の貸与年数の残余年数に応じて市長が定める。
(代品の貸与)
第9条 貸与被服の亡失又はき損により使用できなくなったときは、直ちにその旨を所属長を経て人事主管課長に届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた人事主管課長は、必要と認めたときは、代品を貸与することができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に作成されている貸与被服貸与簿については、この訓令による改正後の御所市職員被服貸与規程第10条の規定により作成された被服貸与簿とみなす。
別表(第3条、第10条関係)
貸与する職員の範囲 | 種類 | 着用区分 | 数量 | 貸与期間 |
1 土木業務又は建築業務に従事する職員 | 作業服 (上・下) | 夏 冬 | 1 1 | 2年 2年 |
2 道路補修業務又は清掃業務に従事する職員 | 作業服 (上・下) | 夏 冬 | 1 1 | 1年 1年 |
3 上記以外の職員で、業務において相当の間現場作業に従事する職員 | 作業服 (上・下) | 夏 冬 | 1 1 | 2年 2年 |