○御所市障害者等支援認定審査会条例
平成17年12月16日
条例第28号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第26条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため、法第15条の規定に基づき、御所市障害者等支援認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法第21条第1項に規定する障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の障害支援区分に関する審査及び判定を行う。
2 審査会は、法第22条第2項の規定により、市が介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否の決定を行うに当たって、意見を求めた事項について審査を行う。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市長が任命又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(意見聴取)
第7条 審査会は、第2条に規定する所掌事務を行うに当たって、必要があると認めるときは、当該障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、福祉課において行う。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成26年4月1日から施行する。