○御所市家庭生ごみ処理容器等設置費補助金交付要綱
平成17年5月31日
告示第38―2号
(趣旨)
第1条 この告示は、生ごみ等の自家処理を促進し、一般廃棄物の減量を図るため、家庭生ごみ処理機又は家庭生ごみ処理容器(以下「処理容器等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内で、御所市家庭生ごみ処理容器等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有していること。
(2) 購入した処理容器等を市内に設置し、適正な維持管理ができること。
(3) 堆肥化された生ごみを自ら適正に処理することができること。
(4) 市税を滞納している者がいない世帯に属していること。
(補助金の額及び補助基数等)
第3条 補助金の額及び補助基数等は、次のとおりとする。
補助対象物 | 補助基数 | 補助金の額 | 備考 |
家庭生ごみ処理機(電気式容器。ただし、圧縮又は脱水の方法により排水した処理水及び破砕した生ごみを処理するもので、家庭排水管(下水道管)等に排水するものや焼却を目的とするものは除く。) | 1世帯(同居世帯は、1世帯とする。)につき1基とする。 | 購入価格(税込み)の2分の1に相当する額 その額に100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てる。 | 当該補助金の額が30,000円を超える場合は、30,000円を限度とする。 |
家庭生ごみ処理容器(コンポスト・ボカシ容器) | 1世帯(同居世帯は、1世帯とする。)につき1基とする。 | 購入価格(税込み)の2分の1に相当する額 その額に100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てる。 | 当該補助金の額が3,000円を超える場合は、3,000円を限度とする。 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、処理容器等の購入後2月以内に、御所市家庭生ごみ処理容器等設置費補助金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 購入した処理容器等が電気式容器のときは、そのカタログ、領収書及び保証書の各写し。電気式以外の容器のときは、領収書の写し。ただし、領収書には、処理容器等の購入日、名称、数量、価格及び販売店名が明記されていること。
(2) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けた者は、処理容器等を買い換える場合(当該交付から5年以上経過したものに限る。)又は破損等により処理容器等が使用不可能になるなど市長がやむを得ないと認めた場合に限り、再度、前項に規定する申請を行うことができる。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の可否を決定するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付を決定したときは、その額を確定するものとする。
3 市長は、補助金交付決定において、補助金交付の目的を達成するために条件を付することができる。
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条第2項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。
(補助金の返還等)
第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示又は市長が付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(調査又は指導)
第8条 市長は、処理容器等の設置、管理及び使用の状況について、調査又は指導することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるところによるほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年告示第63号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示第31号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第89号)
(施行期日等)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の御所市家庭生ごみ処理容器等設置費補助金交付要綱及び御所市スズメバチ駆除費補助金交付要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。