○御所市友愛活動推進チーム事業実施要綱

平成17年6月30日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり暮らし老人等の安否確認、孤独感の解消を図る事業を実施するために結成する御所市友愛活動推進チーム(以下「友愛チーム」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 友愛チームは、老人クラブ、民生委員、自治会、ボランティア等が参画し、1チーム当たり若干人をもって組織する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、御所市に居住する65歳以上のひとり暮らし老人等であって、市長が友愛チームの訪問を必要と認める者とする。

(実施方法)

第4条 市長は、この事業で訪問を要する対象者が生じた場合は、友愛チームに訪問を依頼するものとする。

2 前項の依頼を受けた友愛チームは、対象者1人につきおおむね週2回以上訪問し、安否を確認するとともに孤独感の解消に努める。

3 訪問を行った友愛チームは、友愛訪問日誌(様式第1号)にその訪問活動の内容を記録し、翌月10日までに市長に報告するものとする。

4 友愛チームは、ミニサロン及び介護予防教室その他地域に参加できる活動を実施し、閉じこもりがちなひとり暮らし老人等に介護予防活動を実施する。ただし、原則として月に1回以上開催し、かつ、5人以上の参加を求めるものとする。

(補助金)

第5条 市長は、友愛チームに対し、その活動に要した費用について補助金を交付するものとする。

2 前項に規定する補助対象となる友愛チームは、継続して6か月以上の活動を有していなければならない。

3 補助金の額は、1チームにつき年額5万円を上限とする。ただし、当該年度における予算の範囲内とする。

(補助金交付申請書)

第6条 補助金の交付を受けようとする友愛チーム(以下「申請者」という。)は、事業開始時に、御所市友愛活動推進チーム事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第3号)

(2) その他市長が必要と認めるもの

(補助金交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、その額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すると決定したときは、御所市友愛活動推進チーム事業補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。又、補助金を交付しないと決定したときは、御所市友愛活動推進チーム事業補助金却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金交付決定において、補助金交付の目的を達成するために条件を付することができる。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業が終了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 支払報告書(様式第9号)

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助金交付請求)

第9条 市長は、第7条第2項の交付決定通知書を受けた友愛チームから補助金の請求があったときは、速やかにこれを交付するものとする。

2 前項の請求は、御所市友愛活動推進チーム事業補助金交付請求書(様式第10号)により行うものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、補助金の交付決定を受けたチームが、次の各号のいずれかに該当するときは、御所市友愛活動推進チーム事業補助金交付決定取消書(様式第11号)により補助金交付の決定を取り消すものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、御所市友愛活動推進チーム事業補助金返還命令書(様式第12号)により返還を命ずるものとする。

(1) この告示又は市長が付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付申請を行ったとき又は補助金の交付を受けたとき。

(在宅サービス事業との連係)

第11条 市長は、この事業の実施に当たり、配食サービス事業等他の在宅サービス事業との相互の連係を保ち、効果的な運営を図るよう努めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、友愛チームの事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年告示第19号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第63号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第73号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年告示第33号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市友愛活動推進チーム事業実施要綱

平成17年6月30日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)