○御所市高等学校等入学支度金給付要綱

平成17年4月1日

教委告示第2号

(目的)

第1条 憲法に保障する教育の機会均等に基づき、勉学の意欲がありながら経済的な理由で修学が困難な生徒の高等学校等への進学を容易にすることを目的として、この支度金を給付する。

(対象)

第2条 御所市高等学校等入学支度金(以下「入学支度金」という。)は、御所市に在住する者で、新規に高等学校、高等専門学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校の高等部又は専修学校(高校課程)(以下「高等学校等」という。)に入学し、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する者に対して給付する。

(1) 奈良県高等学校等奨学金「修学支援奨学金」の貸与を受けている者

(2) 奈良県高等学校等奨学金「育成奨学金」の貸与を受けている者

(3) 奈良県生活福祉資金「修学資金」の貸与を受けている者

(4) 奈良県母子、父子及び寡婦福祉資金「修学資金」の貸与を受けている者

(5) その他御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認める者

(給付金額)

第3条 入学支度金の給付金額(以下「給付金額」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 国公立の高等学校等 60,000円

(2) 私立の高等学校等 120,000円

2 前項の規定にかかわらず、被保護世帯の者に対する給付金額は、前項各号の金額から保護費で措置される入学準備金を差し引いた金額とする。

(申請の手続き)

第4条 入学支度金の給付を受けようとする者は、毎年度8月1日までに、次の各号に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 御所市高等学校等入学支度金給付申請書(様式第1号)

(2) 在学証明書

(3) 住民票(家族全員のもの)

(4) 奨学金又は修学資金貸与決定通知書の写し

(5) 第2条第2号及び第4号に該当する者は、所得証明書(家族全員のもの)

(給付の決定)

第5条 教育委員会は、前項の申請を受理したときは、記載事項を検討のうえ、入学支度金を給付する者(以下「受給者」という。)を決定する。

(給付決定の通知)

第6条 教育委員会は、受給者を決定したときは、御所市高等学校等入学支度金給付決定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知する。

(給付時期)

第7条 入学支度金は、毎年度8月15日までに受給者に支給する。

(返還)

第8条 入学支度金を偽り、その他不正な手段により給付を受けた者は、受給した入学支度金の全額を返還しなければならない。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委告示第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年教委告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年教委告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の御所市高等学校等入学支度金給付要綱の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市高等学校等入学支度金給付要綱

平成17年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会告示第2号
平成18年3月30日 教育委員会告示第1号
平成19年4月20日 教育委員会告示第7号
平成25年1月15日 教育委員会告示第2号
平成28年3月31日 教育委員会告示第4号
令和4年3月18日 教育委員会告示第5号