○御所市福祉医療費資金貸付基金条例
平成17年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、規則で定める福祉医療助成条例等(以下「福祉医療費助成条例等」という。)の規定に基づく福祉医療費助成金の受給者資格を有する者のうち、病院若しくは診療所又は薬局等(以下「医療機関等」という。)に対して支払わなければならない医療費の一部負担金等(以下「一部負担金等」という。)の支払が困難な者に対して、一部負担金等の支払に充てる資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、生活の安定と自立を促すことを目的とする。
(基金の設置)
第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、御所市福祉医療費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、1,000万円とする。
(貸付対象者)
第4条 資金の貸付対象者は、本市が行う福祉医療費助成条例等の規定により医療費の助成を受けることができる者のうち、市長が認める者とする。
(貸付金額)
第5条 資金の貸付金額は、第1条の一部負担金等に相当する額以内において、市長が別に定める。
(借入申請)
第6条 貸付対象者は、資金を借り入れようとするときは、医療機関等から発行された請求書その他必要な書類を添付して市長に借入申請をしなければならない。
(貸付決定)
第7条 市長は、貸付対象者から前条に規定する借入申請があったときは、これを審査して貸付の可否及び貸付額を決定する。
(貸付条件)
第8条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 償還期限 市長から福祉医療費助成金の給付を受けることとなる日
(2) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還できる。
(3) 貸付利率 無利子
(繰上償還)
第9条 市長は、資金の貸し付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付を受けたとき、又は資金を貸付の目的以外に使用したときは、貸し付けた資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(貸付の停止等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する貸付対象者で、その行為が悪質なものと認められるときは、資金の貸付を停止させることができる。
(1) 前条に規定する行為を行った者
(2) 医療機関等から請求書が発行されているにもかかわらず、貸付申請を行わない者
(3) 貸付金の交付を受けたにもかかわらず、医療機関等に資金の支払を行わない者
(4) 貸付金の償還を期日までに行わない者
(違約金)
第11条 市長は、借受人が第8条第1号に規定する償還期限までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(運用益金の整理)
第12条 基金の運用から生ずる益金は、御所市一般会計歳入歳出予算に編入するものとする。
(繰替運用)
第13条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金の属する現金を歳入歳出外現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。