○御所市指定管理者選定委員会設置規程
平成17年3月22日
訓令甲第2号
(設置)
第1条 御所市の公の施設の指定管理者を指定する場合において、公平かつ適正に選定するため、御所市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公の施設の指定管理者の選定に関すること。
(2) 公の施設の指定管理者の指定の取消しに関すること。
(3) その他委員長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長とし、副委員長は、あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員は、部長級の職員をもって充てる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員として加えることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長及び副委員長が事故あるとき、又は委員長及び副委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
4 委員会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者若しくは有識者(以下「関係者等」という。)の出席を求めてその意見若しくは説明を聴取し、又は関係者等から必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員会の会議は、非公開とする。
(委員会への付議手続等)
第6条 各課等の長は、所管事項中委員会に付議すべき事案があるときは、速やかに総務課へ付議要求するものとする。
(委員会の議事の報告)
第7条 委員長は、会議の終了後速やかに、議事について市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、訓令の日から施行する。