○御所市情報セキュリティ委員会設置規程

平成17年1月7日

訓令甲第1号

(設置目的)

第1条 高度情報化社会の到来に伴い、増大する情報への脅威に的確に対応し、情報セキュリティ対策の総合的な推進を図るため、御所市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 総務部長

(3) 委員 次に掲げる者

 部長級の職にある者(総務部長を除く。)

 デジタル推進課長

 委員長が必要と認める者

(所掌事項)

第3条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報セキュリティポリシーの策定、運用、評価及び見直しに関すること。

(2) 情報セキュリティに係る職員の研修に関すること。

(3) 情報セキュリティ事故への対応、原因究明及び再発防止策の検討に関すること。

(4) その他情報セキュリティ対策に係る総合調整に関すること。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 委員会は、必要に応じて部会を設置することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、デジタル推進課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成18年訓令甲第10号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第3号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和5年訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

御所市情報セキュリティ委員会設置規程

平成17年1月7日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年1月7日 訓令甲第1号
平成18年7月24日 訓令甲第10号
平成20年3月24日 訓令甲第5号
平成28年4月1日 訓令甲第3号
令和5年3月31日 訓令甲第2号