○御所市情報セキュリティ委員会設置規程
平成17年1月7日
訓令甲第1号
(設置目的)
第1条 高度情報化社会の到来に伴い、増大する情報への脅威に的確に対応し、情報セキュリティ対策の総合的な推進を図るため、御所市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 総務部長
(3) 委員 次に掲げる者
ア 部長級の職にある者(総務部長を除く。)
イ デジタル推進課長
ウ 委員長が必要と認める者
(所掌事項)
第3条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報セキュリティポリシーの策定、運用、評価及び見直しに関すること。
(2) 情報セキュリティに係る職員の研修に関すること。
(3) 情報セキュリティ事故への対応、原因究明及び再発防止策の検討に関すること。
(4) その他情報セキュリティ対策に係る総合調整に関すること。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会は、必要に応じて部会を設置することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、デジタル推進課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第10号)
この規程は、訓令の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令甲第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第3号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。