○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年3月29日
公平委規則第2号
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は次の各号に定めるところによる。
(1) 「勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談」とは、職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情の申出及び相談をいい、職場の人間関係及び職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談を含む。
(2) 「その他の苦情相談に係る事務に従事する職員」とは、公平委員会が助言、指導、あっせんその他の措置又は照会その他の調査を行う場合において、当該措置等を通じて申出人等に関する秘密を職務上知ることのできた各課の職員をいう。
(3) 「不利益」とは、職員が同僚等から受ける誹謗、中傷等をいう。
(4) 第10条の「協力する」とは、公平委員会が行う苦情相談の処理にあたり、各任命権者が連携して当該苦情相談に係る問題の解決に努めること、その為の連絡体制の整備を図ること等をいう。
(公平委員会に対する苦情相談)
第3条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員としての採用に関する苦情相談
(職員相談補助員)
第4条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の事務職員のうちから、苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談補助員」という。)を指名するものとする。
2 職員相談補助員は、苦情相談の受付及び苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)、申出人の所属する各部各課の長並びにその他の関係者に対して公平委員会の指示を伝達し、その指示の実現を図るものとする。
(事案の処理)
第5条 公平委員会は、申出人に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成12年御所市公平委規則第1号)第6条第1項の規定による受理、又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和57年御所市公平委規則第1号)第3条の規定による措置の要求が適当と認められたときは当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(調査)
第6条 公平委員会は、申出人、任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 任命権者は、前項の規定により公平委員会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。
(記録の作成等)
第7条 職員相談補助員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 公平委員会の委員、職員相談補助員及びその他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第9条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び各任命権者の協力)
第10条 公平委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員からの苦情相談に関する規則の規定を適用する。