○御所市産業廃棄物の処理施設の設置等に関する取扱要綱
平成16年6月30日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、資源の有効利用の促進、廃棄物の発生抑制及び環境の保全に資するため、御所市における産業廃棄物の処理施設の設置等に関する意見書を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 資源法 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)をいう。
(2) 再資源化 資源法第2条第6号に規定する事項をいう。
(3) 再資源化材料 再資源化を行う産業廃棄物をいう。
(4) 廃掃法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(5) 廃掃法施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(6) 自動車リサイクル法 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)をいう。
(7) 最終処分場 廃掃法施行令第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場をいう。
(8) 中間処理施設 廃掃法施行令第7条第1号から第13号の2までに規定する産業廃棄物の処理施設及び産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物の中間処理を行うための処理施設をいう。
(9) 積替保管施設 産業廃棄物収集運搬業者が収集運搬の委託を受けた産業廃棄物の積替又は保管を行う場所をいう。
(10) 自動車解体施設 自動車リサイクル法第2条第13号に規定する解体業者が当該業を行うための施設をいう。
(11) 自動車破砕施設 自動車リサイクル法第2条第14号に規定する破砕業者が当該業を行うための施設をいう。
(12) 意見書(別記様式) 奈良県産業廃棄物処理指導要綱(平成11年6月1日施行。以下「指導要綱」という。)第6条第4号二に規定する市町村長の意見書をいう。
(13) 設置等 指導要綱第2条第18号に規定する事項をいう。
(14) 事業者等 指導要綱第2条第21号に規定する者をいう。
(15) その他の用語については、指導要綱に定めるところによる。
(意見書の交付)
第3条 市は、市内の地域環境の保全に資するため、産業廃棄物処理施設の内最終処分場及び積替保管施設の設置等に関して、当分の間意見書を交付しないこととする。ただし、資源の有効利用の促進に資すると認められる中間処理施設、自動車解体施設及び自動車破砕施設の設置等に関しては、資源法第9条の規定にかんがみ、地元自治会の意見を尊重の上、内容を審査し、意見書を交付することができる。
2 意見書を交付することができる事業者等は、地域環境保全のため焼却処分及び廃液流出を伴わず一業者一品目に限り全部を再資源化し、かつ、再資源化した物品の販売先を明らかにするものでなければならない。
3 意見書には、地域住民と問題が生じた時は設置等の許可権者である奈良県知事がその責任において解決する旨を明記するものとする。
(市の責務)
第4条 市は、中間処理施設、自動車解体施設及び自動車破砕施設の設置等に際して、環境基準等の規制の適正な推進並びに自然環境及び市民の健康を守るため、事業者等に対して、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 市は、施設の設置等に起因する公害及び災害を防止するため、公害防止協定を締結する。なお、公害防止協定書(以下「協定書」という。)については、別途、市長が定める。
(2) 市は、廃掃法及び廃掃法施行令の定めるところに必要な限度において、再資源化材料及び再資源化製品の保管又は施設の維持管理に関し必要な場合、帳簿書類その他物件の報告を求めるものとする。また、市は、必要に応じ事務所又は施設内に立入り検査するものとする。
(3) 市は、環境保全及び公害防止のため必要な場合は改善勧告を行うものとする。
(審査会の設置)
第5条 第3条第1項に規定する審査については、審査会を設置し審査する。
(組織)
第6条 前条に規定する審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長とし、副委員長は、あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員は、部長級の職にある者をもって充てる。
(委員長)
第7条 前条に規定する委員長は、会務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第8条 第5条に規定する審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
4 会議は、非公開とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、環境政策課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年告示第23号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第12号)
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年告示第53号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年告示第32号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。