○御所市感染症及び家畜伝染病防疫対策本部規程

平成16年6月11日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法律」という。)第27条第2項及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第3条の2第3項に規定する国及び県の指示に迅速に対応し、感染症並びに家畜伝染病のまん延の防止を図り、公衆衛生の向上と、消費者への安全な畜産物の供給等を図るため、御所市感染症及び家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。

(組織)

第2条 対策本部は、本部長、副本部長、班長、副班長及び班員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 班長、副班長及び班員は、別表のとおりとする。

(本部長及び副本部長)

第3条 本部長は、本部を総轄する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

3 本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

(班の所掌事務)

第4条 各班の所掌事務は、次のとおりとする。

総務班

(1) 情報の収集及び提供に関すること。

(2) 市民への広報に関すること。

(3) 報道機関への対応に関すること。

(4) 関連施設の消毒に関すること。

予防対策班

(1) 県(保健所・家畜保健衛生所)等の連絡調整に関すること。

(2) 予防対策の総轄に関すること。

(3) 関連施設の消毒に関すること。

福祉施設・学校等対策班

(1) 福祉施設及び学校等給食施設の衛生管理に関すること。

(2) 施設入所者、児童等の衛生対策に関すること。

(3) 関連施設の消毒に関すること。

(班長及び副班長)

第5条 班長は、本部長の命を受け、班の事務を掌理し、班員を監督する。

2 副班長は、班長を補佐する。

3 班長に事故あるときは、班長があらかじめ指名する副班長がその職務を代理する。

4 班長は、必要に応じて、班員が属する部署の職員を動員することができる。

(会議)

第6条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、対策本部の会議に必要と認める者の出席を求めることができる。

(協議事項)

第7条 対策本部は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法律第27条第2項及び法第3条の2第3項に基づく感染症並びに家畜伝染病のまん延の防止に関すること。

(2) その他第1条に規定する目的を達成するために必要なこと。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、健康推進課において処理する。ただし、法第3条の2第3項に基づく家畜伝染病に関する場合は、農林商工課で行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成17年訓令甲第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第7号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第8号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成23年訓令甲第6号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第2号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成31年訓令甲第3号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和3年訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

班名

班長及び副班長

班員

総務班

班長

総務部長

副班長

企画政策部長

議会事務局長

総務部及び企画政策部の参事又は次長職にある者

地域協働安全課並びに総務部、企画政策部、議会事務局、監査委員事務局及び出納室の課長級の職にある者

予防対策班

班長

市民協働部長

副班長

産業建設部長

水道局長

市民協働部及び産業建設部の参事又は次長職にある者

市民協働部(地域協働安全課を除く。)、産業建設部及び水道局の課長級の職にある者

福祉施設・学校等対策班

班長

健康福祉部長

副班長

教育委員会事務局長

健康福祉部及び教育委員会事務局の参事又は次長職にある者

健康福祉部及び教育委員会事務局の課長級の職にある者

御所市感染症及び家畜伝染病防疫対策本部規程

平成16年6月11日 訓令甲第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年6月11日 訓令甲第3号
平成17年3月31日 訓令甲第4号
平成17年6月30日 訓令甲第7号
平成18年6月30日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第5号
平成20年3月24日 訓令甲第5号
平成21年5月1日 訓令甲第8号
平成23年9月1日 訓令甲第6号
平成26年3月31日 訓令甲第1号
平成29年5月1日 訓令甲第2号
平成31年4月1日 訓令甲第3号
令和3年3月31日 訓令甲第1号