○御所市感染症及び家畜伝染病防疫対策本部規程
平成16年6月11日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法律」という。)第27条第2項及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第3条の2第3項に規定する国及び県の指示に迅速に対応し、感染症並びに家畜伝染病のまん延の防止を図り、公衆衛生の向上と、消費者への安全な畜産物の供給等を図るため、御所市感染症及び家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。
(組織)
第2条 対策本部は、本部長、副本部長、班長、副班長及び班員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 班長、副班長及び班員は、別表のとおりとする。
(本部長及び副本部長)
第3条 本部長は、本部を総轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐する。
3 本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
(班の所掌事務)
第4条 各班の所掌事務は、次のとおりとする。
総務班
(1) 情報の収集及び提供に関すること。
(2) 市民への広報に関すること。
(3) 報道機関への対応に関すること。
(4) 関連施設の消毒に関すること。
予防対策班
(1) 県(保健所・家畜保健衛生所)等の連絡調整に関すること。
(2) 予防対策の総轄に関すること。
(3) 関連施設の消毒に関すること。
福祉施設・学校等対策班
(1) 福祉施設及び学校等給食施設の衛生管理に関すること。
(2) 施設入所者、児童等の衛生対策に関すること。
(3) 関連施設の消毒に関すること。
(班長及び副班長)
第5条 班長は、本部長の命を受け、班の事務を掌理し、班員を監督する。
2 副班長は、班長を補佐する。
3 班長に事故あるときは、班長があらかじめ指名する副班長がその職務を代理する。
4 班長は、必要に応じて、班員が属する部署の職員を動員することができる。
(会議)
第6条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、対策本部の会議に必要と認める者の出席を求めることができる。
(協議事項)
第7条 対策本部は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法律第27条第2項及び法第3条の2第3項に基づく感染症並びに家畜伝染病のまん延の防止に関すること。
(2) その他第1条に規定する目的を達成するために必要なこと。
(庶務)
第8条 対策本部の庶務は、健康推進課において処理する。ただし、法第3条の2第3項に基づく家畜伝染病に関する場合は、農林商工課で行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第7号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第8号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第6号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第2号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第3号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
班名 | 班長及び副班長 | 班員 |
総務班 | 班長 総務部長 副班長 企画政策部長 議会事務局長 総務部及び企画政策部の参事又は次長職にある者 | 地域協働安全課並びに総務部、企画政策部、議会事務局、監査委員事務局及び出納室の課長級の職にある者 |
予防対策班 | 班長 市民協働部長 副班長 産業建設部長 水道局長 市民協働部及び産業建設部の参事又は次長職にある者 | 市民協働部(地域協働安全課を除く。)、産業建設部及び水道局の課長級の職にある者 |
福祉施設・学校等対策班 | 班長 健康福祉部長 副班長 教育委員会事務局長 健康福祉部及び教育委員会事務局の参事又は次長職にある者 | 健康福祉部及び教育委員会事務局の課長級の職にある者 |