○御所市在宅高齢者「食」の自立支援事業要綱

平成16年6月16日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、低栄養状態のおそれのある在宅の虚弱高齢者等に対し、「食」の自立の観点から、十分なアセスメントを行った上で、食事の確保を図り、当該高齢者等の健康的で自立した生活を送るための支援をすることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、御所市に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者及び身体障害者であって、自立支援の観点から配食サービスを利用することが適切であると市長が認めたものとする。

(事業内容)

第3条 この事業の食関連サービスの利用調整(以下「利用調整」という。)は、対象者の心身の状況、その置かれている環境並びに対象者及びその家族等の希望等の情報を分析するとともに、地域の実情に応じた配食サービス、通所介護事業等のほか、地域住民が主体となった活動などのインフォーマルサービスも含めた社会資源の状況を勘案して、「食」の自立の観点から行うものである。

2 前条に規定する対象者に対し、前項の利用調整を行い、配食サービスを実施する。

(実施主体)

第4条 この事業は御所市を実施主体とし、その運営については委託により実施するものとする。

(実施方法)

第5条 調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた夕食を提供するとともに、その際、配食サービス利用者(以下「利用者」という。)の安否確認を行い、健康状態に異常があったとき等は、保健、医療及び福祉サービスの提供機関等へ連絡するものとする。

(利用の申請)

第6条 対象者又はその養護者(以下「申請者」という。)は、御所市在宅高齢者「食」の自立支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(サービス利用の判定)

第7条 対象者に対して、1次・2次アセスメントにより利用調整を行い、配食サービスの利用について判定する。

2 前項の判定に際して、原則として、実態把握調査等によって作成された高齢者台帳の情報をもとに基礎事項等をアセスメント票へ記入する。窓口担当者は、面接、訪問等により本人の意向、本人及び周囲の状況等の情報を収集することにより、1次アセスメント票(様式第2号)を作成する。1次アセスメントでは、関係する専門職種などを交えて対象者の生活を全体的な観点から捉え、現時点での課題並びにニーズ等から利用調整の要否を審査する。また1次アセスメントのみで利用調整が可能か、より詳細な2次アセスメントが必要かを判定し、1次アセスメント結果・利用調整シート(様式第3号)を作成する。

3 前項の2次アセスメントが必要と判定された対象者に対して、2次アセスメント票(様式第4号)を作成し、地域ケア会議を開催し2次アセスメントに基づきサービス内容の枠組みを判定し、2次アセスメント結果・利用調整シート(様式第5号)を作成する。

(利用の決定)

第8条 市長は、第6条の申請があったときは、配食サービスの利用の可否を前条の判定に基づいて決定し、御所市在宅高齢者「食」の自立支援事業利用決定通知書(様式第6号)又は御所市在宅高齢者「食」の自立支援事業利用却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、利用者を決定したときは、第4条に規定する事業委託業者(以下「事業委託業者」という。)に対し、御所市在宅高齢者「食」の自立支援事業利用者決定通知書(様式第8号)第6条の申請書の写しを添えて通知するものとする。

(利用回数)

第9条 この事業の利用回数は、週5回を限度とする。

(費用負担)

第10条 この事業の利用料は、食材料費及び調理費の実費とし、申請者が1食当たり550円を負担するものとする。

(利用の変更等)

第11条 申請者は、第8条第1項の規定により決定を受けた内容に変更を要する場合、配食予定日の2日前までに御所市在宅高齢者「食」の自立支援事業利用変更届(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の届が提出された場合、御所市在宅高齢者「食」の自立支援事業利用変更決定通知書(様式第10号)を申請者及び事業委託業者に通知するものとする。

(利用の停止及び廃止)

第12条 申請者は、第2条の規定に該当しなくなったとき、又は対象者が死亡等の理由により本事業の利用の必要がなくなったとき、若しくは入院等により一時的に本事業の利用を中断する必要がある場合には、速やかに御所市在宅高齢者「食」の自立支援事業利用中止・廃止届(様式第11号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の届が提出された場合、御所市在宅高齢者「食」の自立支援事業利用中止・廃止決定通知書(様式第12号)を申請者及び事業委託業者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、食後の食器類等を清潔にし、事業委託業者に返却するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定めるものとする。

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 御所市在宅老人配食サービス事業実施要綱(平成12年御所市告示第23号)は、廃止する。

(平成17年告示第23号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年告示第67号)

この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年告示第20号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第31号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第58号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第66号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市在宅高齢者「食」の自立支援事業要綱

平成16年6月16日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年6月16日 告示第59号
平成17年3月31日 告示第23号
平成17年9月30日 告示第61号
平成17年10月25日 告示第67号
平成18年3月2日 告示第20号
平成20年3月24日 告示第31号
平成26年3月31日 告示第46号
平成28年5月18日 告示第58号
令和2年4月15日 告示第66号
令和3年3月31日 告示第43号
令和4年3月31日 告示第29号