○御所市不当要求行為等の対策に関する要綱
平成16年5月20日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求に対して御所市として統一的な対応方針等を定め的確に対応することにより、市民及び職員の安全と本市の事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等)
第2条 この告示において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為
(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ、不当な要求を強要する行為
(3) 正当な理由もなく、面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等対策委員会)
第3条 不当要求行為等の対策を統括するため、御所市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、副市長とし、副委員長は、あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
4 委員は、教育長及び部長級の職にある者その他市長が必要と認める者をもって充てる。
5 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集して議長となる。この場合において、緊急その他やむを得ないときは、一部の構成員をもって開催することができる。
6 委員長が不在又は事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
7 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求めることができる。
(所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部局の連絡調整
(2) 不当要求行為等に対する対応方針及び事後措置の協議検討
(3) 不当要求行為等に関する未然防止及び啓発
(4) その他委員会が必要と認める事項
(職員の責務)
第5条 職員は、一切の不当要求に応じてはならない。
2 職員は、不当要求行為等を受けたときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
(不当要求行為等発生時の措置)
第6条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講じるとともに、その都度、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により、所管委員を経由して委員長に報告しなければならない。
2 前項の規定は、本市発注の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域協働安全課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年告示第41号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年告示第53号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年告示第32号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第113号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年告示第34号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第66号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。