○御所市教科用図書選定委員会規程
平成16年3月25日
教委規程第1号
(目的及び設置)
第1条 御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、御所市立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)において使用する教科用図書の採択を適正かつ公正に行うため教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、教育委員会の諮問により、教科用図書の調査及び研究を行い、その選定に関して教育委員会に意見を具申する。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 選定委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 小・中学校の校長及び教頭
(2) 教育委員会事務局職員
(3) その他教育委員会が必要と認めた者
3 前項の規定にかかわらず、教科用図書の採択に直接利害関係を有する者は、委員になることができない。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、任命又は委嘱の日から当該教科用図書の採択にかかる期間が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 選定委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(調査員)
第7条 選定委員会は、専門的な観点から教科用図書の調査及び研究を行うため、調査部会を置くことができる。
2 調査部会は、小・中学校のそれぞれ調査員若干名をもって組織する。
3 前項の規定による調査員(以下「調査員」という。)は、豊富な教育経験を有し、教科用図書の調査及び研究に識見を有する教員のうちから教育委員会が任命する。
4 第3条第3項の規定は、調査員に準用する。
5 調査部会は、選定委員会が認めた場合、他の市町村と合同で必要な調査及び研究を行うことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(守秘義務)
第9条 委員及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。