○御所市まちづくり市民会議設置要綱

平成16年1月9日

告示第6号

(設置)

第1条 市民参加の新しいまちづくりの視点から、市民相互で意見交換及び討議をし、その集約した意見を市政に反映させるため、御所市まちづくり市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 市民会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 御所市のまちづくりに関心のある18歳以上の市民で、公募により選出された者

(2) その他市長が認めた者

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める数を超えた人数で会議を組織することができる。

(所掌事務)

第3条 市民会議は、まちづくりの推進に関する事項について、市民の立場から意見交換及び討議をし、その結果を市長に提言する。

(任期)

第4条 委員の任期は、前条に規定する提言の取りまとめが終了する日までとする。

(議長等)

第5条 市民会議に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員により互選する。

3 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。

(運営)

第6条 市民会議は、議長が招集する。

2 市民会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 市民会議の事務局は、企画政策課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年告示第31号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第34号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年告示第45号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

御所市まちづくり市民会議設置要綱

平成16年1月9日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成16年1月9日 告示第6号
平成20年3月24日 告示第31号
平成23年3月30日 告示第34号
平成26年3月31日 告示第46号
平成31年4月1日 告示第45号
令和3年3月31日 告示第43号