○御所市まちづくり市民会議設置要綱
平成16年1月9日
告示第6号
(設置)
第1条 市民参加の新しいまちづくりの視点から、市民相互で意見交換及び討議をし、その集約した意見を市政に反映させるため、御所市まちづくり市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 市民会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 御所市のまちづくりに関心のある18歳以上の市民で、公募により選出された者
(2) その他市長が認めた者
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める数を超えた人数で会議を組織することができる。
(所掌事務)
第3条 市民会議は、まちづくりの推進に関する事項について、市民の立場から意見交換及び討議をし、その結果を市長に提言する。
(任期)
第4条 委員の任期は、前条に規定する提言の取りまとめが終了する日までとする。
(議長等)
第5条 市民会議に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員により互選する。
3 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。
(運営)
第6条 市民会議は、議長が招集する。
2 市民会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 市民会議の事務局は、企画政策課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年告示第31号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第34号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第46号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第45号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。