○御所市広報紙の有料広告掲載に関する要綱

平成16年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市(以下「市」という。)が発行する広報紙(以下「広報」という。)に有料広告を掲載することについて、御所市有料広告掲載事業に関する規則(平成18年御所市規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(有料広告の掲載基準)

第2条 広報に掲載する有料広告の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、広報に当該広告を掲載しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(2) 政治活動又は宗教活動に係るもの

(3) 個人、団体等の意見広告又は名刺広告を内容とするもの

(4) 法令等に違反するおそれがあるもの

(5) 人権を侵害し、又はそのおそれがあるもの

(6) 青少年の健全育成の観点から好ましくないもの

(7) 消費者保護の観点から適切でないもの

(8) 誇大又は虚偽であると認められるもの

(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの

(10) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの

(11) クーポンとして使用できるもの

(12) 広告主の名称、店名等の表示がないもの

(13) 広報の一部であるかのような誤解を与えるおそれがあるもの

(14) 市が推奨するものであるかのような誤解を与えるおそれがあるもの

(15) その他市長が広報への掲載を不適当と認めるもの

(有料広告の仕様等)

第3条 広報に掲載する有料広告の仕様、規格、位置、枠数、掲載期間等については、掲載の募集を行う際に市長が定める。

(代理店への委託等)

第4条 広報に掲載する有料広告の募集は、規則第5条の規定により広告代理業を営む者(以下「代理店」という。)に委託することができる。この場合において、広報に広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、市長が指定する代理店に掲載を申し込まなければならない。

2 掲載の申込みを受けた代理店は、規則及びこの告示の規定に基づき、掲載の適否を判断し、適当と認める場合は、掲載する広告の版下を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の版下の内容を審査し、適当と認めるものについて掲載を許可するものとする。

4 掲載の許可を受けた申込者(以下「広告主」という。)が代理店に支払う広告料は、広告主と代理店との間で協議して定めるものとする。

(掲載の取消し)

第5条 市長は、広報の編集発行上支障があるときは、掲載の許可を取り消すことができる。この場合において、市は、広告主及び代理店に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか広報に有料広告を掲載することに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年告示第22号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年告示第75号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

御所市広報紙の有料広告掲載に関する要綱

平成16年3月30日 告示第37号

(令和4年1月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成16年3月30日 告示第37号
平成22年3月1日 告示第22号
令和3年4月30日 告示第75号
令和4年1月5日 告示第1号