○御所市公文例規程
平成16年3月31日
訓令甲第1号
御所市公文例規程(昭和38年御所市訓令甲第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本市の公文書は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによらなければならない。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、御所市文書取扱規程(平成19年御所市訓令甲第3号)第2条各号に定めるところによる。
(用字、用語及び文体)
第3条 用字及び用語は、平易なものを用い、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によらなければならない。
2 文体は、口語体とし、ひらがな書きとする。
(記述の方法)
第4条 公文書の記述は、次の各号によらなければならない。
(1) 公文書には、必ず題名をつけること。
(2) 長文にわたる公文書には目次をつけ、適宜編、章、節、款に分けること。
(3) 条文の左上には見出しをつけること。
(4) 引用法令には、その法令番号を次の例により、かっこ書きすること。
地方自治法(昭和22年法律第67号)
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)
(公文書の書式)
第5条 公文書の書式は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第11号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。