○御所市公文例規程

平成16年3月31日

訓令甲第1号

御所市公文例規程(昭和38年御所市訓令甲第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市の公文書は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによらなければならない。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、御所市文書取扱規程(平成19年御所市訓令甲第3号)第2条各号に定めるところによる。

(用字、用語及び文体)

第3条 用字及び用語は、平易なものを用い、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によらなければならない。

2 文体は、口語体とし、ひらがな書きとする。

(記述の方法)

第4条 公文書の記述は、次の各号によらなければならない。

(1) 公文書には、必ず題名をつけること。

(2) 長文にわたる公文書には目次をつけ、適宜編、章、節、款に分けること。

(3) 条文の左上には見出しをつけること。

(4) 引用法令には、その法令番号を次の例により、かっこ書きすること。

地方自治法(昭和22年法律第67号)

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

(公文書の書式)

第5条 公文書の書式は、別表のとおりとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(平成20年訓令甲第11号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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御所市公文例規程

平成16年3月31日 訓令甲第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成17年3月31日 訓令甲第4号
平成19年3月30日 訓令甲第3号
平成20年10月31日 訓令甲第11号
平成22年8月1日 訓令甲第4号
平成26年3月31日 訓令甲第1号