○御所市子育て短期支援事業実施要綱
平成15年12月2日
告示第69号
第1 目的
この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由等により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった児童について、当該児童を児童福祉施設等において一定の期間、養育・保護(以下「短期支援」という。)することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
第2 実施主体
市長は、短期支援事業を必要とする児童に対し、適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)にその養育・保護を委託して行うものとし、その実施施設は予め市長が指定した施設とする。
第3 子育て短期支援事業の種類及び内容
1 ショートステイ事業
(1) 趣旨
短期支援事業を必要とする児童を実施施設において、一時的に養育することにより、これらの児童及び家庭の福祉の向上を図る。
(2) 利用対象者
この事業において対象となる者は、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童で市長が認めた者とする。
(3) 事業の内容及び実施方法
ア この事業は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に家庭において養育できない場合について実施するものとする。
イ 養育の期間は7日間とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
2 トワイライトステイ事業
(1) 趣旨
この事業は、児童を養育している家庭の保護者の仕事等の事由によって帰宅が恒常的に夜間にわたり、又は休日に不在となるため、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合に、その児童を児童福祉施設において通所させ、生活指導、食事の提供等を行うことにより、これらの児童及びその家庭の生活の安定、児童福祉の向上を図る。
(2) 利用対象者
この事業において対象となる者は、保護者の仕事等が恒常的に夜間にわたり、又は休日に不在となる家庭の児童にあって、この事業の対象として市長が認めた者とする。
(3) 事業の内容及び実施方法
ア 市長は、対象児童を実施施設に通所させて生活指導、食事の提供等を委託して行うものとする。
イ この事業の実施にあたっては、生活指導等を行う者を充てること。
第4 事前登録
(1) 短期支援を希望する保護者は、子育て短期支援事業事前登録申出書(様式第1号。以下「事前登録書」という。)により、市長に対し、次の事前登録に関する事項を記載し、提出するものとする。
ア 保護者の住所、氏名及び連絡方法等
イ 児童及び家庭の状況
ウ 世帯の区分
エ その他必要と思われる事項
(2) 市長は、保護者から提出された事前登録書を受理したときは、審査のうえ年間対象者として事前登録者名簿(様式第2号)に登録するとともに、事前登録書の写しを実施施設へ送付するものとする。
(3) 市長は、この事業の対象者であると認定した児童に係る事前登録について、必要の都度速やかに利用できるよう整理して保管するものとする。
第5 利用の申請
短期支援を利用する場合は、子育て短期支援事業利用(期間延長)申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、緊急の場合は市長に連絡のうえ施設の受け入れの可否を確認し、施設を経由して市長に提出しても差し支えないものとする。
第6 利用の決定
市長は、第5の申請書を受理したときは、実施施設に入所の可否を確認のうえ、申請者に対し子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第4号)を交付するとともに、写しを実施施設へ送付するものとする。
第7 短期支援事業の委託及び児童の移送
市長は、短期支援の利用決定を行った場合は、実施施設に該当児童の養育・保護を委託するものとする。
児童の実施施設への移送は、その保護者が行うものとする。
第8 報告
実施施設は市長に対し、当該児童の短期支援が終了したときに、子育て短期支援事業実施報告書(様式第5号)を提出するものとする。
第9 経費
(1) 短期支援に要する経費は、別表に規定するところにより、市長及び保護者が負担するものとする。
第10 他の施設との関係
子育て短期支援事業を実施するにあたっては、関係機関と十分調整を行うこと。
第11 その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 御所市子育て支援短期利用事業実施要綱(平成7年告示第15号)は、廃止する。
附則(平成17年告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成16年度事業から適用する。
附則(平成17年告示第23号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第126号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9関係)
要綱第9の規定による経費及び負担額は、次のとおりとする。
(1) ショートステイ事業<1日あたり>
世帯区分 | 区分 | 基準単価 | 保護者負担 | 市負担額 |
生活保護世帯等 (※1) | 2歳未満児 慢性疾患児 | 10,700円 | 0円 | 10,700円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 0円 | 5,500円 | |
市町村民税非課税世帯等 (※2) | 2歳未満児 慢性疾患児 | 10,700円 | 1,100円 | 9,600円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 1,000円 | 4,500円 | |
その他の世帯 | 2歳未満児 慢性疾患児 | 10,700円 | 5,350円 | 5,350円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 2,750円 | 2,750円 |
(2) トワイライトステイ事業<1日あたり>
世帯区分 | 区分 | 基準単価 | 保護者負担 | 市負担額 |
生活保護世帯等 (※1) | 基本額 | 1,500円 | 0円 | 1,500円 |
宿泊 | 1,500円 | 0円 | 1,500円 | |
休日預かり | 2,700円 | 0円 | 2,700円 | |
市町村民税非課税世帯等 (※2) | 基本額 | 1,500円 | 300円 | 1,200円 |
宿泊 | 1,500円 | 300円 | 1,200円 | |
休日預かり | 2,700円 | 350円 | 2,350円 | |
その他の世帯 | 基本額 | 1,500円 | 750円 | 750円 |
宿泊 | 1,500円 | 750円 | 750円 | |
休日預かり | 2,700円 | 1,350円 | 1,350円 |
(※1)母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。
(※2)父子家庭、母子家庭及び養育者世帯を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。