○公務災害補償の実施に関する審査の申立てに関する規則

平成14年2月1日

公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第8条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定、その他補償の実施に関する審査の申立て(以下「審査の申立て」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(審査の申立ての方式)

第2条 審査の申立ては、補償審査申立書(以下「審査申立書」という。)正副2通を公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(代理人による審査の申立て)

第3条 審査の申立ては、代理人によってすることができる。

2 代理人は、各自、審査申立人のために、当該審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限りすることができる。

(代理人の資格の証明等)

第4条 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第2項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2 代理人がその資格を失ったときは、審査申立人は、書面でその旨を届け出なければならない。

(審査申立書の記載事項)

第5条 審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申立人の氏名、生年月日及び住所並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(2) 災害を受けた者の災害発生当時の職並びに所属地方公共団体及び所属部局

(3) 補償に関する実施機関の通知の要旨及び年月日

(4) 審査の申立ての趣旨及び理由

(5) 審査の申立ての年月日

2 審査申立人が代理人によって審査の申立てをするときは、審査申立書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。

3 審査申立書には、審査申立人(代理人によって審査の申立てをするときは、代理人)が署名し、又は記名押印しなければならない。

(審査申立書の審査等)

第6条 委員会は、審査申立書が提出されたときは、審査申立人の資格、審査の申立ての趣旨及び理由その他の記載事項について審査し、その申立てが適法なものであるときは受理し、不適法であって補正することができないものであるときは却下するものとする。

第7条 前条に規定する審査の結果、審査の申立てが不適法であって補正することができるものであるときは、委員会は、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。ただし、審査の申立てが不適法であっても、それが軽微なものであって審査の申立ての趣旨に影響のないものであるときは、委員会は、自らその補正をすることができる。

2 前項の期間内に審査申立人が補正しなかったときは、委員会は、当該審査の申立てを却下するものとする。

(受理及び却下の通知)

第8条 委員会は、審査の申立てを受理したときは、その旨を審査申立人及び実施機関に通知し、並びに実施機関に審査申立書の副本を送付するものとし、第6条又は前条第2項の規定により審査の申立てを却下したときは、その旨を審査申立人に通知するものとする。

(審査の併合及び分離)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、数個の審査の申立てを併合し、又は併合された数個の審査の申立てを分離することができる。

(審理)

第10条 委員会は、審理の申立てを受理したときは、速やかにこれを審理しなければならない。

(審理の方式)

第11条 審査の申立ての審理は、書面による。ただし、審査申立人の申立てがあったときは、委員会は、審査申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(証拠書類等の提出)

第12条 審査申立人及び実施機関は、証拠書類その他の物件を委員会に提出することができる。ただし、委員会が証拠書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(手続の承継)

第13条 審査申立人が死亡したときは、相続人は、審査申立人の地位を承継する。

2 前項の場合には、相続人は、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。この場合には、届出書には、相続を証する書面を添付しなければならない。

3 第1項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間において、死亡者にあててされた通知その他の行為が相続人に到達したときは、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。

4 第1項の場合において、相続人が2人以上あるときは、その1人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

(審査の申立ての取下げ)

第14条 審査申立人は、判定があるまでは、いつでも審査の申立てを取り下げることができる。

2 審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。

(審査の打ち切り)

第15条 審査の申立てが委員会の係属中に、審査申立人が死亡し、第12条の規定による手続の承継が行われなかった場合又は審査の申立ての事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなった場合には、委員会は、その事案の審査を打ち切り、審査の申立てを却下することができる。

(判定)

第16条 審査の申立てが理由がないときは、委員会は、判定で当該審査の申立てを棄却する。

2 審査の申立てが理由があるときは、委員会は、判定で、当該審査の申立てに係る補償の実施を変更し、又は命ずる。

(判定の方式)

第17条 判定は書面で行い、かつ、審査の申立ての要旨及び判定の理由を付するものとする。

2 判定は、指令で行う。

(判定の通知)

第18条 判定の通知は、判定書の正本を審査申立人及び実施機関に送付して行う。

(証拠書類等の返還)

第19条 委員会が判定を行ったときは、提出させた文書その他の物件及び証拠書類を速やかにその提出人に返還しなければならない。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以降に支給すべき事由が生じた補償並びに施行の日前に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(施行の日前の公務上の負傷又は疾病により、施行の日以後に疾病となり又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償の実施に関する審査の申立てについて適用する。

(令和4年公平委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

公務災害補償の実施に関する審査の申立てに関する規則

平成14年2月1日 公平委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)