○御所市立学校学校評議員設置要綱

平成15年6月12日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市立学校の管理運営に関する規則(昭和38年御所市教委規則第4号)第22条の規定に基づき、保護者や地域住民等の意向を把握し反映させながら、その協力を得て、開かれた学校運営を推進するため、各学校に置く学校評議員(以下「評議員」という。)について、必要な事項を定める。

2 校長は、評議員の意見を参考にしつつ、学校の運営の改善及び特色ある学校づくりを行う。

(委嘱等)

第2条 学校に置く評議員の数は、5人以内とする。ただし、葛小中一貫校については、7人以内とする。

2 評議員は、当該学校の職員以外の者で、校区内の有識者、保護者並びに関係機関・団体の教育に関する理解及び識見のある者のうちから、校長の推薦により御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、5年を限度として再任することができる。

2 教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に評議員の委嘱を解くことができる。

3 評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(役割)

第4条 評議員は、校長の求めに応じて、次の事項について多様な意見及び提言を述べるものとする。ただし、評議員の意見及び提言は尊重されるが、拘束されるものではない。

(1) 学校運営に関すること。

(2) 特色ある学校づくり、開かれた学校づくり等学校の将来像に関すること。

(3) その他青少年の健全育成に関すること。

(会議)

第5条 校長は、必要に応じて評議員が学校運営に関する事項について意見を述べる評議員会を設けることができる。

2 評議員会は、校長が主宰する。

3 校長は、必要に応じ、教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。

(公務災害補償)

第6条 評議員の公務災害補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年御所市条例第25号)の規定を適用する。

(秘密の保持)

第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員の職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成21年教委告示第10号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第9号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年教委告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

御所市立学校学校評議員設置要綱

平成15年6月12日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年6月12日 教育委員会告示第1号
平成21年3月2日 教育委員会告示第10号
平成29年4月21日 教育委員会告示第9号
令和4年10月25日 教育委員会告示第15号