○御所市大和平野土地改良区再編対策事業に係る負担金に対する助成金交付要綱

平成15年2月24日

告示第5号

(趣旨)

第1条 市長は、農業振興を図り農業経営の負担を軽減するため、大和平野土地改良区が行う農業用水再編対策事業(以下「事業」という。)に係る負担金について、予算の範囲内で助成金を交付する。

(助成金の交付)

第2条 前条の助成金の交付に関しては、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象)

第3条 助成の対象は、賦課金徴収表(大和平野土地改良区徴収台帳)に記載されている御所市に住所を有する者に係る農地とする。

(助成額)

第4条 助成金の額は、10アール当たり500円以内の金額を助成する。

2 前項の場合において、助成金の額は10円未満を切り捨てる。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、大和平野土地改良区御所地区推進協議会(以下「協議会」という。)会長を通じて、市長に申請することができる。

(補助指令)

第6条 市長は、前条の規定に基づく申請書の提出があった場合、適当と認めたときは当該申請者に対し、助成するものとする。この場合において、市長は助成金の交付の目的を達成するために必要があるときは条件を付することが出来るものとする。

(交付方法)

第7条 市長は、第5条の規定に基づき各号により交付する。

(1) 申請者が直接手続きする場合

市長から補助指令後、直接市へ請求書兼領収書(様式第2号)により交付請求し申請者へ交付するものとする。

(2) 申請者が協議会会長に委任する場合

市長からの補助指令後、協議会会長から一括して市へ交付請求し、市から協議会が代理受領後、申請者へ交付するものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成14年度の助成金から適用する。

(平成15年告示第10号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成14年度の助成金から適用する。

(平成18年告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条、第6条及び第7条に規定する要綱の施行の際、現に御所市収入役名をもって作成されている用紙は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の御所市土地改良事業補助金交付要綱、御所市大和平野土地改良区再編対策事業に係る負担金に対する助成金交付要綱及び猪防護柵設置補助金交付要綱による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年告示第131号)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年度の助成金から適用する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市大和平野土地改良区再編対策事業に係る負担金に対する助成金交付要綱

平成15年2月24日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)