○御所市介護保険の保険給付の制限に関する要綱

平成14年12月27日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第4章第6節に定める保険給付の制限等のうち第66条から第69条までに規定する措置について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)並びに行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるもののほか、本市における具体的な運用に関する必要な事項を定めることにより、当該措置の公正かつ適正な執行を確保し、もって被保険者の権利の保護と保険料の納付促進による被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。

(支払方法変更の対象となる被保険者及び手続)

第2条 法第66条の規定による保険給付の支払方法の変更(以下「支払方法変更」という。)の対象となる被保険者は、法第69条第1項に規定する認定(以下「認定」という。)のための申請(職権による処理も含む。)を行った第1号被保険者であって、申請日において、保険料納付期限から12月を経過している滞納保険料(保険料を徴収する権利が時効により消滅したものを除く。以下同じ。)がある者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、法第66条第2項の規定に基づき滞納保険料が保険料納付期限から12月を経過しない場合においても支払方法の変更の対象とする。

2 市長は、前項の規定により支払方法変更の記載を行おうとするときは、対象となる被保険者に対し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号。以下「予告通知書」という。)に弁明書(様式第2号)を添え、14日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明は、様式第2号又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、予告通知書に記載する弁明書の提出期限までに市担当課において口頭によって行うことができる。

4 前項の規定により弁明が口頭で行われた場合は、聴取を行った担当職員が弁明記録書(様式第3号)に記録し、弁明者に記録内容の確認を求めるものとする。

5 市長は、予告通知書で指定した期限までに弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第4号)を交付して被保険者証に支払方法変更の記載を行うものとする。

6 被保険者証への支払方法変更の記載は、第1項に掲げる滞納期間の経過後最初の認定の際に行うものとする。

(支払方法変更に係る審査)

第3条 市長は、前条第3項の規定による弁明について、法、施行令及び施行規則に規定する支払方法の変更の対象とならない被保険者に該当するか否かの審査をするものとし、その基準は条例第12条第1項各号に規定する保険料の減免事由に係る適用基準に該当するか否かにより判断するものとする。

(滞納保険料の完納による支払方法変更措置の終了手続)

第4条 第2条の規定により支払方法変更の記載を受けた者が滞納保険料を完納したときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)措置終了届出書(様式第5号)に被保険者証を添えて、すみやかに市長に届出を行わなければならない。

2 市長は、滞納保険料の完納の事実を確認したときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)措置終了確認通知書(様式第6号)により被保険者に通知するものとする。

(支払方法変更措置の終了手続)

第5条 第2条の規定により支払方法変更の記載がなされた後に施行令第31条に規定する事情が生じたため、当該記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)措置終了申請書(様式第5号)に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 施行令第31条に規定する事情の審査基準は次のとおりとする。

(1) 滞納額の著しい減少 次のいずれの要件をも満たすこと。

 第2条第1項第1号に掲げる滞納期間を経過した滞納保険料がなく、次の認定時においても当該記載の対象とならないことが確実に見込まれること。

 滞納額が支払方法変更の記載時点における滞納額の3分の1以下となっていること。

(2) 第3条第1項第1号に掲げる事情 同条第2項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の申請に対する可否を決定したときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)措置終了承認(不承認)通知書(様式第6号)により被保険者に通知するものとする。

(支払の一時差止の対象となる被保険者及び保険給付)

第6条 法第67条の規定による支払一時差止(以下「支払一時差止」という。)の対象となる被保険者は、支払方法変更の決定を受けている被保険者であって、支払一時差止の処分決定日において、納期限から1年6月を経過している滞納保険料がある者とする。

2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めるときは、法第67条第2項の規定により、滞納保険料が納期限から1年6月を経過しない場合においても支払一時差止の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、支払方法の変更を受けていない場合においても支払一時差止の対象とする。

4 支払一時差止の対象となる保険給付は、前3項に規定する被保険者が支払方法変更の開始日以降に法第40条に掲げる介護給付及び法第52条に掲げる予防給付について給付申請を行い支給決定された保険給付とし、差止額が差止を行う時点の滞納額以上となるに至るまでの保険給付の全部又は一部の支払を差し止めることとする。

5 市長は、第1項の規定により差止を行うときは、介護保険給付費支給決定通知書兼支払一時差止通知書(様式第7号)により被保険者に通知するものとする。

(災害その他の特別の事情等による差止の終了手続)

第7条 前条の規定により差止を受けている被保険者に法第67条第1項又は第2項に規定する災害その他の特別の事情が生じたときは、当該被保険者は第5条第1項に定める支払方法変更措置の終了手続を行うものとし、市長は、支払方法変更の記載の消除に併せて差止を終了するものとする。

2 市長は、前項に掲げる場合のほか、支払方法変更の記載を消除した場合は差止を終了するものとする。

3 市長は、前2項の規定により差止を終了するときは、介護保険給付の支払の一時差止終了通知書兼支払通知書(様式第8号)により被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料額の控除対象となる被保険者等)

第8条 市長は、法第67条第3項に規定する保険給付の額からの滞納保険料額の控除を次の基準により行い、第6条の規定により支払一時差止の決定を受けている被保険者の滞納保険料に充当するものとする。

(1) 控除を行う場合 次のいずれかに該当するとき。

 保険給付の支払を差し止めた額が滞納額以上となった後14日間を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。

 その全部又は一部の支払を差し止めた保険給付の支給決定を行った日の属する年度の翌年度の5月末日までに滞納保険料が解消しないと見込まれるとき。

 滞納保険料の全部又は一部が、徴収権の時効による消滅により徴収できなくなると見込まれるとき。

(2) 控除額 控除を行う時点における滞納額とする(差止額が当該滞納額に満たない場合は差止額を限度とする。)

(3) 充当順位 前号の控除額が滞納額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料への充当は、納期の古いものから順に行う。

2 市長は、前項の規定により差し止めた保険給付の額から滞納額の控除をするときは、介護保険料に係る滞納保険料控除通知書(様式第9号)によりあらかじめ被保険者に通知するものとする。この場合において、控除額を滞納保険料に充当した結果、当該被保険者の滞納保険料が完納され、又は滞納額が著しく減少することとなる場合は、介護保険給付に係る滞納保険料控除及び支払方法変更措置終了通知書(様式第10号)により被保険者に通知し、支払方法変更の記載を消除するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第9条 市長は、第2号被保険者から要介護認定の申請があったときは、当該被保険者が加入している医療保険者に対し介護保険要介護認定申請受理通知書(様式第11号)により通知し、保険給付の差止めの要否を確認するものとする。ただし、当該被保険者の加入する医療保険が国民健康保険以外の場合にあっては、この通知を省略することができる。

2 前項の通知を受けた医療保険者は、当該被保険者の医療保険税等の納付状況を確認し、当該要介護認定がなされる日において納期限から12月が経過すると見込まれる未納医療保険料等があり、保険給付の差止が必要と認められる場合は、介護保険給付の差止依頼書(様式第12号)により市長に保険給付差止の記載を依頼するものとする。

3 市長は、前項に規定する依頼書が提出された場合、当該保険給付の一時差止の対象となる被保険者に対し、介護保険給付の差止予告通知書(様式第13号)に弁明書(様式第14号)を添え、14日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。

4 弁明は、様式第14号又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、予告通知書に記載する弁明書の提出期限までに市担当課において口頭によって行うことができる。

5 前項の規定により弁明が口頭で行われた場合は、聴取を行った担当職員が弁明記録書(様式第15号)に記録し、弁明者に記録内容の確認を求めるものとする。

6 市長は、第3項に定める期間内に弁明書の提出があった場合、必要に応じて医療保険者と協議を行うものとする。

7 市長は、予告通知書で指定した期限までに弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に介護保険給付の差止処分通知書(様式第16号)を交付して被保険者証に保険給付差止の記載を行うものとする。

8 市長は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるときは、介護保険給付費支給決定通知書兼支払一時差止通知書(様式第17号)により被保険者に通知するものとする。

9 保険給付の一時差止の適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる月の翌月初日とする。ただし、要介護更新認定等が更新認定の有効期間の開始日の属する月以前に行われる場合は、新たな更新認定の有効期間の開始日とする。

(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第10条 法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情の確認方法及び審査基準については、第3条の規定を準用するものとする。この場合において、同条第1項中「法第66条第1項」とあるのは「法第68条第1項」と、「支払方法変更」とあるのは「保険給付差止」と、「第3項」とあるのは「第4項」と、「第4項」とあるのは「第5項」と、同項第2号中「第3号及び第4号」とあるのは「第3号」と、「生活保護台帳、各種公費負担医療受給者台帳」とあるのは「生活保護台帳」と、「第3項」とあるのは「第4項」と、「第4項」とあるのは「第5項」と読み替えるものとする。

(未納医療保険料等の完納等による保険給付差止の終了手続)

第11条 第9条の規定により保険給付差止の記載が行われた被保険者が第9条第1号イに掲げる滞納期間を経過した未納医療保険税等を完納したとき、加入している医療保険が変わったとき(医療保険税等の納付義務者でなくなった場合を含む。)、又は第1号被保険者となったときは、介護保険給付の差止措置終了届出書(様式第18号)に被保険者証を添えてすみやかに市長に届出を行わなければならない。

2 医療保険者は、前項の規定に該当する被保険者(第1号被保険者となった被保険者を除く。)を把握したときは、介護保険給付の差止措置終了依頼書(様式第19号)により、すみやかに市長に保険給付差止の記載の消除を依頼するものとする。

3 市長は、前2項に定める届出等に基づき保険給付差止の記載を消除すべき事実を確認したときは、介護保険給付の差止措置終了確認通知書(様式第20号)により被保険者に通知するものとする。

(災害その他の特別の事情による保険給付差止の終了手続)

第12条 第9条及び第10条の規定により保険給付差止の記載が行われた後に施行令第32条第2項に規定する事情が生じたため、保険給付差止の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付の差止措置終了申請書(様式第18号)に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 施行令第32条第2項に規定する事情の審査基準は次のとおりとする。

(1) 滞納額の著しい減少 当該被保険者の医療保険者が判断するところによる。

(2) 第3条第1項第1号に掲げる事情 同条第2項の規定を準用する。

3 医療保険者は、前項第1号に掲げる事由により保険給付差止の記載を消除することが適当と認められる被保険者がある場合は、介護保険給付の差止措置終了依頼書(様式第19号)により、すみやかに市長に保険給付差止の記載の消除を依頼するものとする。

4 市長は、第1項の申請に対する可否を決定したときは、介護保険給付の差止措置終了承認(不承認)通知書(様式第20号)により被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付の支払)

第13条 市長は、前2条の規定により保険給付差止の記載を消除した場合において支払を差し止めている保険給付があるときは、被保険者に対し介護保険給付の支払一時差止終了通知書兼支払通知書(様式第21号)により通知し、一時差止に係る保険給付の支払を行うものとする。

(給付額減額等の記載の手続)

第14条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行うときは、介護保険給付額減額通知書(様式第22号)により被保険者に通知するものとする。

(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第15条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認するものとする。

(1) 施行令第35条第1号及び第2号並びに法施行規則第113条第1号及び第2号に規定する事情 条例第12条第1項各号の規定に基づく保険料減免申請書その他の公簿書類

(2) 法施行規則第113条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護実施機関が有する生活保護台帳、当該実施機関が発行する生活保護境界層証明書等の公簿書類

2 前項第1号に掲げる事情に該当するか否かの審査基準は、第3条第2項に定めるところによる。

(災害その他の特別の事情による給付額減額等の終了手続)

第16条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載が行われた後に施行令第35条に規定する事情が生じたため、給付額減額等の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付額減額措置終了申請書(様式第23号)に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 施行令第35条に規定する事情のうち前条第1項第1号に掲げる事情の審査基準は、第3条第2項に定めるところによる。

3 市長は、第1項の申請に対する可否を決定した場合は、「介護保険給付額減額措置終了承認(不承認)通知書」(様式第24号)により被保険者に通知するものとする。

(雑則)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年告示第21号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第18号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第10号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年告示第22号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第67号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第64号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第113号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第20号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年告示第64号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に第3条の規定による改正前の御所市国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の御所市市税延滞金減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の御所市建設工事等に係る入札参加資格停止措置要綱、第6条の規定による改正前の御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱、第7条の規定による改正前の御所市老齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱、第8条の規定による改正前の御所市地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の御所市障害者等移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の御所市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第11条の規定による改正前の御所市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱、第12条の規定による改正前の御所市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の御所市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の御所市都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の御所市違反広告物処理要綱及び第16条の規定による改正前の御所市営住宅等家賃減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市介護保険の保険給付の制限に関する要綱

平成14年12月27日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成14年12月27日 告示第60号
平成16年3月1日 告示第21号
平成17年3月22日 告示第18号
平成19年1月23日 告示第10号
平成19年3月1日 告示第22号
平成22年7月1日 告示第67号
平成23年6月1日 告示第64号
平成23年9月21日 告示第113号
平成24年2月14日 告示第20号
平成25年5月16日 告示第64号
平成28年3月31日 告示第35号
令和4年3月31日 告示第29号