○御所市議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月25日
条例第33号
御所市議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、13人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後の一般選挙から施行する。
(御所市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 御所市議会議員の定数を減少する条例(昭和36年御所市条例第25号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。