○御所市議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月25日

条例第33号

御所市議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、13人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後の一般選挙から施行する。

(御所市議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 御所市議会議員の定数を減少する条例(昭和36年御所市条例第25号)は、廃止する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

御所市議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月25日 条例第33号

(平成30年4月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月25日 条例第33号
平成18年2月27日 条例第1号
平成29年12月21日 条例第21号