○御所市法定外税検討委員会規程

平成14年8月2日

訓令甲第12号

(設置)

第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号)により市町村に認められた課税自主権を活用し、法定外税の導入を検討するため、御所市法定外税検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織するほか、検討する税目に応じて委員を加えることができる。

(1) 総務部長

(2) 総務課長

(3) 財政課長

(4) 税務課長

(5) 収税課長

(6) 企画政策課長

(7) 環境政策課長

(8) 教育総務課長

2 委員長は、総務部長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法定外普通税の調査及び研究に関すること。

(2) 法定外目的税の検討及び報告に関すること。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となり議事を進行する。

(関係者の出席)

第5条 委員会の会議において必要と認められるときは、関係のある市の職員及び関係機関の職員を会議に出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、税務課において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成17年訓令甲第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第6号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成20年訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第12号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成23年訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第1号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第3号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

御所市法定外税検討委員会規程

平成14年8月2日 訓令甲第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成14年8月2日 訓令甲第12号
平成17年3月31日 訓令甲第4号
平成17年5月30日 訓令甲第6号
平成20年3月24日 訓令甲第5号
平成21年8月1日 訓令甲第12号
平成23年3月30日 訓令甲第2号
平成24年4月1日 訓令甲第1号
平成26年3月31日 訓令甲第1号
平成31年4月1日 訓令甲第3号