○御所市高額介護サービス費受領委任払い実施要綱

平成14年9月20日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、高額介護サービス費受領委任払い(以下「受領委任払い」という。)を実施することにより、介護保険事業の被保険者について、その経済的負担を軽減し、生活の安定に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 受領委任払いの対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 介護老人福祉施設入所者で高額介護サービス費支給の対象となる者

(2) 保険料滞納による支払方法の変更により償還払い給付となっていない者

(3) 高額介護サービス費の世帯合算とならない者

(手順)

第3条 受領委任払いの手順は、次のとおりとする。

(1) 勧奨

市は、介護老人福祉施設入所者で高額介護サービス費支給対象者に該当すると思われる者に対して受領委任払いの勧奨を行う。

(2) 承認申請

受領委任払いを希望する要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)は、高額介護サービス費受領委任払い承認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

この場合において、申請書の記載内容に変更が生じた場合(市民税の更正、生活保護開始・廃止等を含む。)は、その都度申請書を提出するものとする。

(3) 承認又は不承認の決定

市長は、前号の申請書を受理したときは、第2条の要件に該当するか否かを審査し、受領委任払いの承認又は不承認について決定し、要介護被保険者等及び要介護被保険者等が入所する介護老人福祉施設に対して、高額介護サービス費受領委任払い承認(不承認)通知書(様式第2号様式第3号)で通知するものとする。

(4) 利用者負担の徴収

受領委任払いの承認を受けた介護老人福祉施設は、要介護被保険者等にサービスを提供したときは、サービスの提供に要した費用の額から施設介護サービス費の法定給付分及び高額介護サービス費の額を控除して得られる額を要介護被保険者等に請求するものとする。

(5) 支給申請

高額介護サービス費の受領委任を受けた介護老人福祉施設は、請求書(兼高額介護サービス費支給申請書)(様式第4号)にサービス提供証明書を添付して、サービスを提供した月の翌月の10日までに市長に提出するものとする。

(6) 高額介護サービス費の支給

市長は、前号の請求書の提出があったときは、当該介護老人福祉施設に対し、要介護被保険者等の施設介護サービス費の利用実績に基づき、高額介護サービス費を支払うものとする。この場合において、市長は、当該介護老人福祉施設に対し、高額介護サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(有効期間)

第4条 受領委任払いの有効期間の始期は、申請日の属する月の1日(介護老人福祉施設への入所の日が同月2日以後である場合は、その翌月の1日)とし、有効期間の終期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 始期が1月1日から7月1日までの間 当年の7月31日

(2) 始期が8月1日から12月1日までの間 翌年の7月31日

2 前項の規定にかかわらず、介護老人福祉施設を退所した場合の有効期間の終期は、退所日が月の末日である場合は同日とし、退所日が月の末日以外である場合はその前月の末日とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、受領委任払いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年告示第73号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年告示第82号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の第4条の規定により受領委任払いの有効期間の終期が平成29年6月30日となっているものについては、当該終期が平成29年7月31日であったものとみなして、改正後の御所市高額介護サービス費受領委任払い実施要綱の規定を適用する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市高額介護サービス費受領委任払い実施要綱

平成14年9月20日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)