○御所市公用車管理規程

平成14年3月25日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の保有する公用車の保管、整備その他公用車の管理を適正にし、その効率的な使用を図るとともに、安全運転の徹底と交通事故の防止のために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車及び原動機付自転車で、市の保有するものをいい、次のように区分する。

(1) 共用車 専用車を除くすべての公用車をいう。

(2) 専用車 もっぱら特定の者の利用又は特定の業務の用に供する公用車で、管財課長が指定するものをいう。

(公用車管理者)

第3条 公用車の管理責任者(以下「公用車管理者」という。)は、次の各号に掲げる公用車の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者とする。

(1) 共用車 管財課長

(2) 専用車 管財課長が指定する所属の長

(公用車台帳の整備)

第4条 公用車管理者は公用車台帳(様式第1号)を備え、その管理する公用車について必要な事項を記載するものとし、記載事項に変更が生じたときは、そのつど補正しなければならない。

2 公用車管理者は、前項の公用車台帳を作成し、又は補正したときは、その写しを管財課長に送付しなければならない。

(共用車の使用手続)

第5条 共用車を使用しようとする者は、共用車使用申込書(様式第2号)により所属の長を経て管財課長に提出し、承認を受けなければならない。

2 共用車の使用が長期間にわたり継続して使用する場合、又は広報車等の管財課長が指定する共用車を使用しようとする場合は、使用しようとする日の3日前までに前項の承認を受けなければならない。

3 共用車を使用した者は、その使用後の共用車を所定の保管場所に返納するものとし、運転日報(様式第3号)に必要な事項を記載の上、当該運転日報及び共用車の鍵を管財課長に返却しなければならない。

(専用車の使用手続)

第6条 専用車を使用しようとする者は、当該専用車の公用車管理者の承認を受けなければならない。

2 専用車の使用手続きは、当該専用車の公用車管理者が定めるものとする。

(使用の特例)

第7条 公用車管理者は、災害その他非常の事態が発生したとき、又は発生するおそれがあると認めるときは、公用車の使用を停止又は制限し、それに備えなければならない。

(使用の範囲)

第8条 公用車は、公用以外に使用してはならない。又、公用車は原則として、職員以外の者に使用させてはならない。

(安全運転管理者等)

第9条 公用車の安全運転を励行させるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定により安全運転管理者を置き、同法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の規定による資格を有する職員のうちから任命権者が任命する。

2 安全運転管理者の業務を補助させるため、道路交通法の規定により副安全運転管理者を置き、同法施行規則の規定による資格を有する職員のうちから任命権者が任命する。

(安全運転管理者の任務)

第10条 安全運転管理者は、法令その他別に定めのあるもののほか、安全運転を確保するための措置を講ずるとともに、運転者に対する安全教育及び安全運転に必要な指導監督を行い、交通事故等の防止の徹底を図ることを任務とする。

(運転者の遵守義務)

第11条 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、道路交通法等関係法規を遵守し、たえず細心の注意をもって安全運転に徹しなければならない。

2 運転者は、運転免許証を携帯していない場合又は疲労等により安全運転をすることができないと思われる場合は、その旨所属の長に申し出なければならない。

(同乗職員の義務)

第12条 公用車に同乗する職員は、運転者の補佐的立場にあるものとし、公用車の運行中は、運転者と同様、安全運転に留意しなければならない。

(整備管理者)

第13条 公用車の点検及び整備並びに車庫の管理に関する事項を処理させるため、道路運送車両法の規定に基づき整備管理者を置き、同法の規定による資格を有する者のうちから任命権者が任命する。

2 前項の規定に基づき任命された整備管理者は、法令その他別に定めのあるもののほか、公用車の整備計画の作成及び公用車の修繕の検査を行うものとする。

(整備及び点検等)

第14条 公用車管理者は、常に故障箇所の事前発見に努めるものとし、安全運転のために万全を期さなければならない。

2 運転者は、使用する公用車の運転開始前及び運転終了後に必ず点検をしなければならない。この場合において、運転者は、公用車に異常があるときは、直ちに整備のための処置を行うほか、速やかに公用車管理者に報告し、かつ、運転日報(様式第3号)に記載しなければならない。

3 公用車管理者は、報告を受け整備が必要と認めたときは速やかに整備又は修理を行わなければならない。

4 公用車管理者は、整備又は修理を必要とする公用車を使用させてはならない。

5 公用車管理者及び公用車の使用者は、公用車の清掃及び美化に努めなければならない。

(鍵の保管)

第15条 公用車の鍵は、公用車管理者が保管し、関係者以外の者がみだりに持ち出すことのないよう、努めなければならない。

(事故の報告等)

第16条 公用車の運転中に事故が発生したときは、運転者及び同乗している職員は、法令に定められた処置をとり、安全運転管理者及び所属の長に事故内容を報告のうえ適切な指示を受けるとともに、帰庁後運転者は、速やかに自動車事故報告書(様式第4号)を作成し、報告するものとする。

2 任命権者は、運転者が公用車を運転中に必要な注意を怠り、又は故意若しくは重大な過失により交通事故又は交通違反を起こしたときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき処分を行うものとする。

3 前項の規定は、交通事故を起こした公用車に同乗していた職員においても過失があると認められる場合は、適用するものとする。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第9号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の御所市庁内電話使用に関する規程及び御所市公用車管理規程による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の御所市公用車管理規程の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年訓令甲第3号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成30年訓令甲第2号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年訓令甲第3号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

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御所市公用車管理規程

平成14年3月25日 訓令甲第1号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成14年3月25日 訓令甲第1号
平成17年3月31日 訓令甲第4号
平成17年7月19日 訓令甲第9号
平成18年6月30日 訓令甲第7号
平成19年1月25日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第5号
平成20年3月24日 訓令甲第5号
平成26年3月31日 訓令甲第1号
平成28年12月28日 訓令甲第8号
平成29年8月1日 訓令甲第3号
平成30年4月25日 訓令甲第2号
令和4年3月31日 訓令甲第2号
令和5年10月17日 訓令甲第3号